質問内容がおかしくありませんか?。退職?された方に健康保険組合の傷病手当というのは腑に落ちません。この手当ては病気や怪我で就業が出来なく休業せざる得なく雇い主から報酬が得られなくなった場合に支給されると認識しております。退職以前からこの手当てを受給していたのでしたら可能だと思いますが。 さて質問内容だけでは職業訓練が可能かどうか判断しかねます。なぜならハローワークは就業意識がありその能力を有する者対する斡旋及び職業訓練の指示をしています。質問者様が精神疾患で退職されたということはそれが完治・改善されていなければ就労に耐えられないとハローワークが判断すると思います。詳しくは現状をハローワークに伝え相談することです。ハローワークの訓練指示が無ければ貴方がどんなに希望しても受講は叶いません。但し有料の公共職業訓練の応募。受験し合格すれば受講は可能です。高等技術専門学校に問い合わせて調べてください。希望の訓練科目が開設されているかどうか・・・
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