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給与振込のために新規の口座を従業員につくらせるのは合法ですか?

給与振込のために新規の口座を従業員につくらせるのは合法ですか?私の知り合いが以前にアルバイトとして働いていた都内の有名クラフトショップで、初日にいきなりショップ指定の金融機関で口座作ってきてと言われたそうです。本人は他の都市銀行の口座は持っていたようです。私の記憶が間違いなければ、これは労働法に反していると思うのですが法律に詳しい方教えていただけますか。他の新アルバイトの方も一緒ったようです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    本来、銀行振込自体が労働基準法第24条の直接払いの原則に違反します。 ですが労働者にも利便性があるため本人の同意があった場合に限って許可されているものです。 (労働基準法施行規則第7条2) 口座については法律ではありませんが行政通達があります。 それによれば1行・1社に限定せず複数とする等労働者の便宜に十分配慮して定めることとされます。 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/tinginshiharai.html 振込手数料のことを考えれば会社はできるだけ指定の銀行支店に限定したいということは本音でしょうし 実際、そのような要請を行うことはよくあります。 本人の同意が得られればもちろん問題ありませんし、 便宜を考慮すべきではあっても労働者の指定する銀行支店でなければならないとまで言えないようです。 ですが前述のように労働者が振込自体を拒否するということは可能です。

  • 大手企業に新卒で就職した友人がいます。グループ企業に銀行があるため、給与支払はその銀行が指定でしたよ。違法かどうかはわかりませんが、口座くらい作ってもいいと思いますが。零細企業に経理担当として勤めたことがあります。給与支払の口座はメインバンクと同じ支店でした。振り込む私もラクだったし、手数料もかからないし。

  • 合意がなけれな違法になりますが 本人が同意すれば、法律上は問題なくなります。 振込手数料をけちる会社なんて、まぁ、ろくな会社ではないと個人的には思います。

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  • 強制すればともかく…だが、店としては様々な銀行の口座に入れるとなると手数料がかかるんです。それを抑えるために作って欲しいと頼んだのではないでしょうか?

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