解決済み
ある人の、共同住宅で、建築申請と違う建物が建築され、建物謄本の面積から、たぶん容積率超過だと思います。それでも、検査済証が取得できますか?ちなみに詳細ではありませんが、申請時は、10階建てなのはに、11階建てとなっています。 建築申請時は、容積率は基準内です。 役所で建築概要書を取得したら、検査済証が出されていることがわかりました。ちなみに、検査前に、建築変更申請はしています。検査済証の現物は見てません。 詳しく方がいましたら、教えてください。疑問点などもあったら、教えてください。
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状況が何とも言いがたいです。 そもそも階数が増えれば、法的検討事項や構造計算は全く変わってしまいます。 変更というより再申請に近い状態です。 何でそうなった?と言いたいレベルです。 着工後に変更した場合、建築確認そのものが通らない可能性もあるかもしれません。
先の回答者はデタラメです。詳しくは私の過去回答を見て下さい。 元ゼネコンの人は下請けにマニフェストを渡すのは間違いと言います。 元請けが排出者になるのを知らないなんてゼネコンなはずありません
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