解決済み
輸出業務初心者です。教えてください。 当初、DDP条件にてフォワーダーから見積もりをもらっておりましたが、 (輸入港到着後、現地までコンテナごとトラック陸送。) L/C対応になったことにより、DDP条件では対応できないとのことで、 CIF条件に変更になりました。 輸入国がどこか、ということによって、できるできないが変わってくるのかもしれませんが (あえてどこの国への輸出かは書きませんが) どうしてLCだとDDP条件ができないのか、お分かりになる方がいらっしゃれば教えていただけませんでしょうか。 (ほかの業者にも聞いてみましたが、NGという回答でした。) どうしてNGなのか、その業者に確認してみましたが、 よくわからない回答でしたので、すみません・・・ どのような理由である可能性があるのか知りたいので よろしくお願いします。
弊社は船会社とは直接行っておらず、NVOCC(=フォワーダー)と取引を行う。 輸入港と現地は国が違う。(隣国) LCの場合DDP条件では対応できないというのはフォワーダーの回答。(弊社が見積依頼した複数会社) B/Lについて認識違いをしているかもしれませんが、弊社が送ったB/Lを輸入者が持っていれば、現地(輸入港ではなく最終地)でそのB/Lと引き換えに荷物を受け取ることができるのですよね?
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DDPからCIFへの変更であれば、以下の決済関係が売主から買主に移行したことになります。 輸入港までの支払いはすべて売主 以降の輸入国で①トラックへの積込、②現地への配送、③輸入通関、④輸入税関は売主負担から買主負担に変わります。 L/Cは信用状ですので、書類取引であって、実物取引とは独立しています。現品の確認業務には買主側で③の通関手続を行います。すなわち、現品チェックは、政府管轄の保税倉庫内などで買主が船積み書類を用いて貨物の引取を行うことになります。DDPは現地渡ですから、この要件にはあてはまりません。 したがって、③の要件により、CIFへの移行がされたことになるのではないかと考えます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/インコタームズ
船会社は港渡しが基本です。 CIFでもDDPでも、船会社は港渡しに違いありませんので問題は発生しませんが、L/Cの場合、銀行がオリジナルB/Lをホールドするため、 代わりにL/G(Letter of guarantee)を発行して、これを船会社に差し入れることで貨物をリリースします。 しかしながら、DDP条件の場合、荷受人へ荷渡しするまで売主(shipper)の責任が及ぶことになりますので、輸入国の銀行は、L/G発行後に決済のトラブルに巻き込まれた場合、責任を負わされる可能性があります。 銀行はこれを嫌うので、CIFの条件でのみ、L/C開設を引き受ける、となるのです。
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