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飲食店を経営しております。約1年前ですが、あるお客様に配達をする際、お代を後で支払うので、 請求書と一緒に出前をしました…

飲食店を経営しております。約1年前ですが、あるお客様に配達をする際、お代を後で支払うので、 請求書と一緒に出前をしました。ところが、いつまで経っても当座に入金がなく、連絡しても、つながらず、家に行っても居留守を使って会えません。2月に入りやっとメールでのやり取りができるようになりましたが、もう少し、待って欲しいの一点ばりでお金の回収ができません。飲食の支払時効が一年とききましたが、本当でしょうか?また時効の中断するのに、配達証明付き書留内容証明の発送をすればできるとききましたが、本当でしょうか? 裁判所からの督促状や、少額起訴も考えています。 初めてですので、わかやすく説明お願いいたしおます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こちらにわかりやすく説明が載っているので参考にしてください http://www.yaruzo-saiban.com/erabu.html#10 普通内容証明を送れば直ぐに支払いをしてくれると思いますが、それでもダメなようなら支払督促か少額訴訟でしょうね ただ、私も経験がありますが少額訴訟は地域にもよりますが一般的に訴訟を申し出てから裁判所からの出頭命令のハガキが相手に届くまでに1ヶ月~3ヶ月かかります。 実際の判決(裁判)はまたその数週間後になるので話を数日で済ませられるわけではありません、その辺はあらかじめ注意が必要です。

  • ①内容証明郵便を送る 本状到着後10日以内に支払の無い場合法的手段をとる云々 ②最寄の簡易裁判所に行き支払命令申立をする この場合債権発生日から年5%の金利を加算した合計金額を請求できる。 支払い命令の申し立ては特に証拠の調べもなく申立人の主張のまま相手方に裁判所が○○円を支払えという命令を出す物です。もし異議がある場合には相手方は裁判所に異議を申し立てなければならず、ま、きっとすぐ払うと思うけど。

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