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フレックス制を導入している会社で働いているのですが、法律では始業時間と終業時間を作業者に委ねる制度と認識しているのですが…

フレックス制を導入している会社で働いているのですが、法律では始業時間と終業時間を作業者に委ねる制度と認識しているのですが、仕事が暇になれば、フレックスを活用して早く帰るようにいわれます。活用ではなく悪用ではないでしょうか?タイムカード以外に仕事が早く終わり、早く帰った時間と本日のマイナス時間を記入して上司のサインを貰って帰宅します。前持って働く時間を決めれるのがフレックス制として正しいいのでしょうか?労働基準監督に行く場合、どのような証拠などを提出すれば良いのでしょうか?また、労働基準監督は動いてくれるのでしょうか?また、動いた場合会社はどうなるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    その早く帰れ、をどのように受け取るかですね。フレックスは御存知の通り、社員が自己の裁量で始業終了時刻を決めます。会社が指示してはなりません。一般に週とか月単位で総労働時間やコアタイムなどを決め、その時間働いたものとして扱い賃金が支払われます。社員の事情で欠勤した場合などは欠勤控除することはあります、労働時間が不足していたとのことにより控除することは一般に認められません。しかも今回は会社指示とも受け取れます。

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