解決済み
会社の就業時間が、時期によって変わる変動時間制で、フレックス制になっています。忙しい時期は定時が長いので残業が減ります。 暇な時期は、帰るように言われます。 帰ると、残業した時に早く帰った時間のマイナス時間と相殺され、残業代もなく、お金になりません。この用な仕組みや、帰れと言うのは、違法ではないでしょうか?上司の好き嫌いで、活用方法が違います。時には、半日でフレックスになる事も‥
年間の変形労働時間制とフレックス制の両方を運用してます。
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少し整理して考える必要がありそうです。 時期によって、会社が労働時間を変えることができるのは変形労働時間制です。 一方、労働者が始業の時刻や終業時刻を自由に決めることができる制度をフレックスタイム制と言います。 「忙しい時期は定時が長い」というのは変形労働時間制の特徴ですが、「帰ると、残業したときに早く帰った時間のマイナス時間と相殺され」というのはフレックスタイムのようでもあります。 また、変形労働時間であれば定時が来れば「帰れ」いうことができますが、フレックスでは会社の方から「帰れ」とは原則として言えません。 変形労働時間(1年単位)でもフレックスタイムでも、法律に則って運用しているのであれば、労使協定の締結や就業規則への記載が必要です。まずは会社の人事担当部署に確認される必要がありそうです。それでらちが明かないようなら、就業規則を持って労働基準監督署に相談に行かれた方がよいと思います。
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