どこかから仕入れてきた弁当を販売するだけであれば、営業許可は特に必要ありません。
弁当を製造するには、保健所から「飲食店営業」の営業許可を受ける必要があります。
施設が満たすべき要件などがありますので、詳しくは最寄の保健所で相談してみてください。
許可を取る場合、調理師免許は必要ありませんが、「食品衛生責任者」という有資格者を置く必要があります。
調理師などの免許を持っていればすぐに取得できますが、そうでなければ1日間講習を受ける必要があります。
弁当業界は価格競争が激しいので、
小規模の弁当業者はなかなか大変なようですよ・・・。