解決済み
電気事業法、建設業法に詳しい方お願いします。 建設業法の電気の現場の専任技術者の資格からなる主任技術者と 電気事業法の自家用、事業用電気工作物の主任技術者の選任からなる主任技術者とでは 両方同じ主任技術者と考えて良いのでしょうか??
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回答 全く異なるものとお考え下さい。 規制する法律:電気事業法と建設業法。 主管箇所:経済産業省と国土交通省。 主要業務:電気設備の維持管理と一般建設工事の現場管理業務。 選任期間:設備の存続期間と設備の工事期間(工事終了で不要)。 業務範囲:電気設備とあらゆる建設工事(造園から建設一般まで)。 資格試験:電気主任技術者試験と施工管理技術検定試験(基本)。 ただし建設業法の主任技術者のうち電気工事について見れば,電気主任技術者試験に合格しているものは5年の電気工事の経験を条件として電気工事施工管理の主任技術者となることができます。(下記参照) https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/pdf/s01.pdf 第1種電気工事士は無条件で建設業の主任技術者になれることを考慮すれば,電気主任技術者の能力は建設工事の分野ではさして役に立たないと判断されていることが伺えます。 また1,2級電気工事施工管理技士は電気事業法の電気主任技術者になることができません。 技術検定については下記を参照下さい。 http://www.fcip-shiken.jp/modules/about/index.php?content_id=1
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