ID非公開さん ○私は契約社員として5年働いていましたが、今年の4月15日で退職します。 契約は3月末で切れます。4月1日から15日までは有休消化として休みます。 4月1日からその年度の有休が発生しますが、それは与えられないと上司に言われました。 有休を取ると言う事は在籍している事になると思うのですが、法律的にはどうなんでしょうか? >契約が終了してから有給休暇を取得する事は出来ません。 3月末で退職し、未消化の有給休暇を買い取る形であれば、ご質問者様は有給休暇を付与される4月1日には在籍していませんので、新たな有給休暇を付与される事はありません。 逆に、3月末が最終出勤日であり、4月に入ってから有給休暇を消化してから退職日されるのであれば、4月1日に新たな有給休暇が付与されますし、それを消化する事も可能です。 ご質問者様の状況がハッキリ確認できませんので、実際に取得可能であるかは、判断できませんが、4月1日に有給休暇を消化中であれば、新たな有給休暇が付与されますが、既に退職する事が決まっており、退職日まで過去に付与された有給休暇を消化しているのであれば、新たに付与された有給休暇を消化する日がありません。 新たに付与された有給休暇を消化する為には、既に会社側と合意している4月15日の退職日を変更しなければなりませんが、変更に応じなくても違法ではありませんので、今回は退職日の設定を誤ってしまったという事になってしまうでしょうね… xuf2867 2015/2/2217:10:54 「有給を与える==勤務継続すること、もしくは、勤務継続していることが大前提とされる休暇ですので、例え、新年度になるからと言って、退職することが確定している人にも与えなくてはいけないと言った法や慣習は全くありませんので、上司の方の発言が一般的な発言そのものだと思います。」 ⇒有給休暇は、前年の勤務実績に応じて付与されるものであり、将来の勤務を約束させて付与されるものではありません。 有給休暇の付与に関しては、労働基準法第39条で定められていますが、退職が決まっている方には付与しなくても構わないという規定はありません。 ブラック金融機関の悪徳人事役職経験40年の方であれば、退職が決まっている方に有給休暇を付与することはないでしょうが、まともな企業であれば、退職者とのトラブルを避ける為に、未消化の有給休暇を取得してから退職するようにしています。 貴方の経験や知識は、現在の日本では通用しません。
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有給を与える==勤務継続すること、もしくは、勤務継続していることが大前提とされる休暇ですので、 例え、新年度になるからと言って、退職することが確定している人にも与えなくてはいけないと言った法や慣習は全くありませんので、上司の方の発言が一般的な発言そのものだと思います。
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