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解雇予告手当がもらえるかどうか。 19歳、一人暮らしのフリーターです。 私はある会社でアルバイトをしていました。…

解雇予告手当がもらえるかどうか。 19歳、一人暮らしのフリーターです。 私はある会社でアルバイトをしていました。 9月から働いていました。 2月17日、私はアルバイトのシフトが入っていたので準備をしていると、アルバイト先から電話がかかってきて あなたに辞めてもらうことにしたのでもう来なくていいと言われました。 ちゃんとした理由をしっかりと知りたかったので 解雇理由書を書いていただきたいとお願いし、 解雇の理由は 仕事を突然休むことが多く会社に多大な損害が出たため。 とありました。 たしかに私は9月から6回ほど風邪や、事故にあったりなどで急に休むことが多くありました。 しかし解雇をする場合は必ず30日前に解雇予告をしなければならないと思います。 私が多く休んだことが原因とはわかっているのですが何の通告もなく、急に辞めさせられたので、解雇予告手当をいただけるならいただきたいと思っています。 9月から2月の間に急な休みが6回ほどあったから という理由で急に解雇された場合 解雇予告手当はもらえるでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    まず、法的なことで言えば、 「欠勤が多いから解雇」では、訴えれば解雇権の濫用とみなされる可能性は極めて高いと思われます。解雇無効で争うことも可能でしょう。 解雇は30日以上前に予告する義務があり、また、解雇予告除外となるような短期の雇用契約とはみなされない勤務状況のようですから、会社は解雇予告手当を支払う義務があります。 また、急な欠勤で会社に損害が発生したと言われても、ほとんどの場合、そんなことで損害に対する賠償義務が生じることも考えられません。 しかし、会社側の感情からすると、たぶん、 解雇予告手当など、払う必要はないし、払う気もない。そんなことを言うのなら、貴方の欠勤で生じた損害の賠償を請求するぞ! ということにでもなるのでしょう。 しかし、会社の主張に効力がありませんから、実際はゴネているのと同じことです。 貴方が黙っていたら、まず会社が正当に支払ってくれるような可能性はありませんから、とにかく請求してみて会社の出方を見る。 それから、労基署に相談するなり、さっさと訴えるなり、先に進まなければ、「いただけるならいただきたいと思っています。」なんていう姿勢でいたら、いつまでも払ってなんかもらえません。

    ID非表示さん

  • 急に休む事が多かったようですし、 原因がどうであれ、それで会社に多大な損害が出たと言われれば、 分が悪いと思います。 まあ、労働基準監督署に相談するのをお勧めします。

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  • 貰えます。 解雇する側が解雇予告手当を払いたくない場合は、除外認定を監督署にしてもらう必要があるけど、ちょっと休むから解雇したいでは無理。 不当解雇の可能性も十分あると思うので一度会社と交渉してみてはどうかと思う。 ついでに言えば、一人暮らしのフリーターならその後の手続きもあるのだから会社理由で退職との離職票を発行してもらうのが無難。後は、まだ若いのだし、これから40-50年は労働していくのだから、簡単な本で良いので、労務関係の本と税務関係の本を読むのを勧めます。

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  • 都合のいいとこだけ知識を持っても、世の中は渡っていけない。 短期間のアルバイトには、そんな手当などはない。

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