解決済み
就業規則の始業及び終業の時刻について 労働基準法89条1項では、就業規則を作るときに、 始業及び終業の時刻を定めなさいと書いてありますが、この始業及び終業の時刻を、例えば『午前6時から午後10時までの範囲、労働時間は1日8時間以内』として 個別の労働契約で、 『就業規則に定める午前6時から午後10時までの範囲で、 8時間以内の勤務をさせる。始業及び終業の時刻は、自己申告による。』 という設定をすることは可能でしょうか。 自己申告シフトで働いてもらえる労働環境を考えているのですが、 どのようにすれば法律上の合理性も取れるかで、迷っています。 みなさまのお知恵をお貸しください。 よろしくお願い致します。
1,050閲覧
社員がその日の状況によって当日の勤務時間を設定できるという事であるなら下の回答者様が答えているようにフレックス制を導入するのが妥当でしょう。 そうではなく、各人がそれぞれ自分の勤務時間を固定的に設定するということであるなら質問文の方法で可能です。 就業規則の文面上は「社員との労働契約書の中で一日8時間(休憩時間1時間を含めない)を限度とする勤務時間を設定する」としておけば法的にもなんら問題ありません。 ただし個別の労働契約における「自己申告による」というのが口頭では契約内容の明瞭性という観点から好ましくありません。 「別途申告書による」として媒体による提出を義務付けた方がいいでしょう。
残念ながらこの文面では違法となります。よって、まず原則の始業・終業時刻を定めます。その上で始業・終業時刻の繰り上げ、繰り下げを就業規則に規定します。ただ自己裁量で始業・終業時刻を決められることを考えておられるなら、フレックスになります。この場合、会社は始業・終業時刻を指示できませんので注意が必要です。
< 質問に関する求人 >
フレックス(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る