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急いでます!回答お願いします!

急いでます!回答お願いします!事務初心者で分からないことがあるので教えてください。 社員さんAのお母様が定年退職されるらしく、Aさんの扶養親族に追加してほしいと言われました。年金はもらっているようです。少し調べたら年間収入が130万円未満だったら追加できると書いてあったんですが必要な書類とか、書類を提出してからどれくらいで扶養になれるのか、社員さんにおねがいすることはあるか。まったく分かりません。この会社に来て1年目です、引き継ぎは時間がなくてほぼできず仕事は以前のものをみてなんとなくやっているだけです。上司も事務業には全く触れたことがないようで聞いても分からないと言われてしまいます。 必要な書類と社員さんにお願いすること、書類を提出してどれくらいで扶養親族になるのかこの3点を教えてほしいです。よろしくお願いします。

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    扶養親族ということは税の扶養の話なのでしょうか? それとも社会保険の被扶養者の話? この2つは全く別物で、基準も手続も違いますが、ご質問から推察するに、これらをごっちゃにされているようです。 まずはAさんの希望はどちらなのか、または両方なのかを確認してください。 税の扶養の場合 まず、Aさんがお母様と生計を一にしていることが前提です。 同居で無くてもかまいませんが、生活費を送金しているなどが必要な条件となります。 そのうえで、Aさんのお母様の平成27年の1月~12月の合計所得額が38万円以下の見込みなら、平成27年の扶養控除申告書にお母様の名前を追加してもらってください。 手続はそれだけです。 平成27年の扶養控除申告書はもう回収済みで会社の方にあるでしょうから、それを一度Aさんに返して、お母様の名前を書いてもらってください。 証明書類はなにも必要ありません。 ちなみに所得は収入とは違いますのでご注意ください。 Aさんのお母様の平成27年の収入が、給与のみの場合は103万円以下なら給与所得が38万円以下になります。 年金も受給されているのでしょうか?年金は雑所得となります。 雑所得の計算方法は以下のページで確認してください。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 給与も年金も貰った場合は、給与所得+雑所得=38万円以下が扶養控除申請に必要な条件になります。 申告があった月からAさんの給与から引く所得税は、扶養親族を一人増やして計算します。 そして平成27年の年末調整の際には、所得38万円以下だったか確定できていると思いますので、Aさんに確認し、38万円以下だったらそのまま年末調整、38万円を超えてしまっていたら外して年末調整します。 この件に関して聞きたいことがある場合は所轄の税務署に聞いてください。 社会保険の被扶養者の場合 こちらはご加入の社会保険の保険者(健保組合や協会けんぽ等)のルールに則ることになりますので、そちらに確認することが必要になります。 原則は、お母様の生計がAさんによって維持されている状態であることが前提になります。 さらに 年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満 といったようなお母様の収入に関する条件があります。 また、いわゆる失業保険の受給を受けていると、それも収入ととらえる保険者もあります。 提出書類は『被扶養者(異動)届』です。それに必要書類を添付しますが、これは保険者の指定するものをAさんに用意してもらいます。 一般的には社会保険の脱退証明書や、所得証明書などになると思います。 特に問題が無ければ、1~2週間で手続きが完了する場合が多いです。

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