解決済み
試験実施団体のサイトを見てみましたが、作業環境測定士は「労働衛生工学」の区分で受験しないと科目免除にならないように読み取れました。つまり同じ「労働衛生一般」「労働衛生関係法令」でも保健衛生区分で受ける場合は免除無し、ということではないでしょうか。
なるほど:1
作業環境測定士は何の受験資格で受けられるのでしょうか? もし、労働衛生コンサルタント試験を保健管理で受けられるなら、作業環境測定士資格による免除の効果がなく、仮に作業環境測定士を取得しても、労働衛生コンサルタント試験の受験資格は、”登録を受けた者その後3年以上作業環境測定士としての業務に従事した経験を有するもの”とありますので、今年の作業環境測定士試験を合格しても、労働衛生コンサルタント試験は3年以上後になってしまいます。 作業環境測定士試験と労働衛生コンサルタント試験の受験資格は一部重複している面もあるので、可能なら労働衛生コンサルタント試験を直接受けられたほうがいいと思います。
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