解決済み
失業保険の給付制限のない場合について質問です。最初の7日間の待機期間中にアルバイトではなく、いわゆる内職、手伝いに当たる事をすると失業状態を証明できずに以後のスケジュール(待機満了日や認定日など)がずれてくるのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
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待機期間満了が遅れます なので いつまで経っても失業手当が支給されません だからと言って申告しないのは不正受給になりますので すっとぼけるのは無しですよ?(笑)
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