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失業保険について教えて下さい。 2月末で退職し、4月月初より職業訓練を開始する者です。

失業保険について教えて下さい。 2月末で退職し、4月月初より職業訓練を開始する者です。1.失業保険は、給付制限期間(7日間)あると思いますが、 それを除き、私の状況の場合、3月度には収入は一切入ってこないのでしょうか? 社会保険料(国民年金、健康保険料)、住民税、所得税の「請求」が来るのでしょうか? 2.職業訓練通学時の失業保険料受給は、受給金額から社会保険料(国民年金、健康保険料)、住民税、所得税などを天引きされたり、別途納付する必要があるのでしょうか? あるパラメータの計算では失業保険の1ヶ月の受給金額が130,000円なのですが、ここから控除されたり、もしくは、別途納付する必要があるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず最初に、4月からの職業訓練は決まっているのですか? 職業訓練は申し込めば誰でも受けられるものではありませんよ、募集期間内に応募し適性試験・面接試験を経て合格者のみです。 職業訓練はどれも応募が多く、殆どが2倍~5倍程度の競争率です。 ・職業訓練を受けられるとして 1、3月には何の手当も入りません。 雇用保険の受給は、受給手続きをしてから7日間の待期期間を経て、自己都合退職者は3ヶ月の給付制限期間があります、職業訓練を受ければ給付制限に関係なく手当の支給はありますが、4月から訓練開始であれば、手当の支給は5月初旬から中旬になります。 なので、3月どころか4月も何も入ってきません。 社会保険は自分で支払うことになります、健康保険は国民健康保険、年金は国民年金になりますが、失業中であることを証明できる書類等があれば減免措置があります。 住民税は前年所得にかかるものですから退職から1~2か月後に市役所から25年度分(3月分)の請求があるでしょう、また4月には26年度分の請求が来ます。 所得税は特にありません。 2、訓練手当(失業手当)から控除はありません。 1で書いたようにあなた自身での支払いになります。

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