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旅行業勤務で5年前に勤務先での横領が発覚し 解雇となり 横領していた金+会社を通さず請負った仕事の売上金額分(利益ではな…

旅行業勤務で5年前に勤務先での横領が発覚し 解雇となり 横領していた金+会社を通さず請負った仕事の売上金額分(利益ではなく売上です)を勤務先に支払って 刑事告発無しでこの件は終了しました。因みに勤務先はこの横領額を回収したわけですが税務上特別会計等にして修正申告は行なっていないようです。(いわゆる経営者のポケットマネーになった様子)そしてこの度,新たに私が旅行業を立上げようと画策しているのです。 しかし,そうなると元の勤務先が妨害と顧客流出防止の為, 7年間の時効前を理由に横領について刑事告発してくる事が予想されます。 このような状況の場合 元の勤務先は 私を刑事告発する事が可能なのでしょうか? 仮に告発されると有罪になるのでしょうか? 私の現在はと云うと フリーランスになりその解雇になった会社の名前を借りて旅行業の仕事も行っています。

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kob********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    公訴時効まで被害者はいつでも告訴する権利を有する。 たとえ示談書などで解決済みでも、新たな視点があれば可能だ。 企業の会計処理システムから、ポケットマネーは、御前の邪推に過ぎないだろう。 たとえ経営者が個人的に使った金であっても、領収書などカネの流れを証明できれば、違法行為では無い。

    mit********さん

  • 刑事告訴の可能性は、無いとはいえませんが 結局経営者もポケットマネーにしている訳で。 叩けば埃が出る身の上で、一度は和解した事を、起業の嫌がらせともとれるタイミングで告訴するとは思えません。 訴えると脅しはあるかもしれませんが。 告訴されても、支払いや和解した過去は消えませんし、横領の金額や前科や余財にもよりますけど、起訴猶予で済む可能性は多いにあると思います。

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    pm3********さん

  • 売上額の弁済をしたことにより、和解して刑事告発はしないこととしたんですから、その旨を記した和解書を作成しておけば、今後、容易に刑事告発されることはないと思いますが。 和解をしたけれど、やっぱり不満、不足があるとして、再度訴えたいというケースもないわけではありませんが、そういうものは、和解した時点と何か劇的に状況が変わったとかの理由があってのことです。 (例えば、交通事故の和解後、当時は見えなかった後遺障害が出て、和解時点での内容では不足だとか) 安心したければ、きちんと和解の事実を残せば良いと思います。

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