解決済み
病名が、「発達障がい」や「適応障がい」の軽いものでも、障害者枠での就職は可能でしょうか。 ちなみに精神障害者保健福祉手帳の3級は所持しております。
ありがとうございます。 ちなみに精神3級で、就労移行支援やいわゆる作業所の利用は可能でしょうか。
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私は、発達障害がありパート社員として障害者就労支援センターで働いています。 障害は、重い・軽いというのは重要ではないと思います。 その仕事ができるか、その会社でやっていけるかが重要だと思います。 できない仕事をしても、本人が辛くなり辞めてしまいますから。 一般就労までの訓練として、 障害者福祉サービスが利用できると許可されれば、就労移行支援や 就労継続B型、就労継続A型(雇用型)が利用できます。 また、障害者手帳を取得してなくても自立医療支援証が障害者手帳の代わりに使える場合もあります。 ただし、就労移行支援は原則2年の利用期限があります。就労移行支援や就労継続B型、就労継続A型は、1割の利用がかかります。所得に応じて負担額は違います。
精神障害者保健福祉手帳を持っていれば、障害者枠での就職も可能ですし、就労移行支援も受けられますし、就労継続支援のような作業所での福祉就労も可能です。
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