解決済み
二月いっぱいで退職し3月より旦那の扶養に入ります 旦那の会社より年末調整?の還付金控除提出物を言われ生命保険等の現物を渡しました。 私は、前回までは専属の会社の税理士さんに頼んで還付金を無事受け取りましたが今年はそちらにお願いしていないので源泉徴収含む提出物を持ったままです。 と言った場合旦那の税理士さんに私のを託しても良いのでしょうか? それとも単独で問い合わせしに役所系に還付金手続きしに行くのかな? 教えて下さい
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ご主人は勤め人なので会社で年末調整しているということですね。 あなたは去年まで税理士さんに頼んでいた?あなたの勤め先が委託している税理士さんが、年末調整の計算をしてくれてたということでしょうか。 あなたは去年退職なさったと言うことなので、もう年末調整はできませんから確定申告が必要です。 確定申告はお住まいの地域の所轄の税務署です。わざわざ行かなくてもネットでも出来ますし、確定申告書をダウンロードして作成し、郵送でもできます。 その際に源泉徴収票が必要です。 保険料の控除証明書はご主人の年末調整の方で申告しているようですので、あなたは控除申告できません。 所得税は個人が申告するものです。扶養に入るとかはいらないとか関係ないです。ですのでご主人分とあわせて手続などということはできません。 ご主人の会社の税理士さんにあなたの源泉徴収票を託して、あなたの確定申告を頼むことは可能でしょう。それが税理士の仕事ですから。しかし当然税理士にはその報酬を払うことになります。 余談ですが、保険料の控除申告書、あなたの保険以外にもなかったですか?ご主人の保険分とか・・ 保険料の控除は、限度額があってそれを超えるといくら申告しても控除額は同じです。 生命保険ですと限度額は年間の支払保険料10万円(平成24年以降に契約したものは8万円)です。 もしご主人の保険だけで10万円(or8万円)を超えているなら、あなたの保険はご自分の方の控除として申告したほうがお得になります。もう遅いですけど・・・
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