解決済み
有給休暇の拒否(時季変更)について質問です。 設立1年未満 社長1人 従業員4人 今年(H27年)の1月に昨年6月入社の従業員に年次有給休暇がつきました。その従業員から今朝、退職届が社長に出されました。 そして、一緒に有給休暇の使用の届出書も提出されました。 1月 1日:有給休暇10日付与 1月13日:退職届提出 1月19日~退職日まで有給休暇の使用の届け出 ということで、業務の引き継ぎ等が今日を含め4日。 障害のあるお客様のご自宅にお伺いし生活設計のご相談に乗るという福祉の事業をしている会社なので、担当が変わるとなると、お客様への顔合わせもしないといけないので4日でできるとは思えません。 しかもその退職したいという従業員ですが、仕事を溜めていて何度注意をしても直らなかったため、他の人に負担をしていってもらっているところでした。ですので、ほかの人のスケジュールはギッシリ詰まっていて、前担当者と新担当者が一緒にお客様と顔合わせをする日なんて4日間だけで都合がつくはずもありません。 彼に対して、取引先やお客様からこれまでに苦情が何件も出ています。 他の従業員からも、「彼の倍以上の仕事をしているのにお給料が々同じ額なのは納得いかない」という声もあがったりしていました。 そんなことがあり、設立1年にも満たない会社なのでもちろん赤字です。 小さな会社ですので、一人が休んでしまっただけでも支障がでてしまうような状況です。 有休の拒否(時季変更)は可能でしょうか? 退職するまでに必ず使わせてあげないといけないのでしょうか? ちなみに、誰一人として彼が辞めるのを引きとめることはありません。 あまりにも彼の仕事が滞り、みんなが色々とアドバイスや注意をしても自分のやり方をつらぬき通し、直そうとしなかったので、解雇にしたいぐらいでした。 今年に入り仕事始めの1週間、溜まっている事務仕事をするように社長に言われてましたが、それもまともにできていないところの退職届と有休消化だったので、1月のお給料を払うのもバカバカしいぐらいです。 せめてきちんと仕事を片付けてから辞めてほしいので、有給休暇を全部とは言いませんが何日かでも拒否できないのでしょうか?
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有給休暇というのは、従業員の権利ではありますが、休暇の付与については会社側の都合、つまり『休暇の取得により業務の支障が出ないこと』を優先することが求められます。つまり、会社の業務に支障が出ない範囲で休暇の許可を会社側がすることになっているのです。 ですから、退職するのであれば、当然彼の担当していた事務やお客の引き継ぎが伴う訳ですから、その引き継ぎをきちんとやってもらわなければ会社が困ることになりかねません。そんな場合には、休暇、連続休暇の取得時期を変更させることはできます。 だから、退職日が決まっているのであれば、まずは引き継ぎを優先させて、それが終わってから休ませるようにするべきでしょうね。
退職の際の有給はよくもめることです。。。 色々なケースがあるので専門家に相談がいいでしょう。
うーん厳しいですね きちんとした社則があり、それに対して同意のサインなどがあれば引き継ぎ終わるまで無償で働かすことはできたかもしれません 最初からきちんとノルマ制にしてできるまで帰れないスタイルにしておけば良かったですけど 結局は社長の考えが甘かったと諦めるしかないでしょう これを期にきちんと社則をつくってもらいましょう
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