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現在試用期間中でその間は3ヶ月の特別契約社員です。 3月の終わりに契約が満了します。 しかし会社の社風、仕事があわず…

現在試用期間中でその間は3ヶ月の特別契約社員です。 3月の終わりに契約が満了します。 しかし会社の社風、仕事があわず満了を機に退職するか上司に相談し満了までに退職しようと思っておりす。 既に名刺などは支給されており満了までに退職する場合損害賠償などの請求はされるものですか? よろしくお願い致します。

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回答(2件)

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    ttku81493さん ○現在試用期間中でその間は3ヶ月の特別契約社員で、3月の終わりに契約が満了します。 しかし会社の社風、仕事があわず満了を機に退職するか上司に相談し満了までに退職しようと思っております。 既に名刺などは支給されており、満了までに退職する場合損害賠償などの請求はされるものですか? >ご質問者様h、現在会社側と3ヶ月間という期間を定めた雇用契約を結んでいますので、この期間中は、止むを得ない事由が生じた場合、或いは会社側が退職することを承諾した場合でなければ退職することは出来ません。 民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除) 「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」 この様な法的な定めがありますので、契約期間中に退職してしまった場合、例えばご質問者様の仕事を担当する方が補充できず、派遣社員で対応せざるを得ないような場合は、その派遣社員の賃金等を請求されることも有り得ますが、名刺等の費用を請求されることは稀でしょうね… 逆に、3ヶ月間の契約期間が終了し、新たに正社員としての雇用契約を交わさない胸を会社側に届け出られれば、会社側も将来辞めていく方を何時までも在籍させたいとは考えませんので、早期の退職を提示してくることも有り得ますので、上司の方と話し合いをされる際に、正社員として就業する意思がないことをハッキリと伝え、早期の退職を認めるように話を進めるべきでしょう… xuf2867さん 「損害賠償という言葉があてはまるかどうかは疑問視致しますが、期間満了までに要した色んな費用(給与分含む)は請求されるケースも大いにありえること。」 契約社員満了で退職するとは全く思っておりませんので、採用側としては。 →相変わらず、ブラック人事担当者が考えそうな適当な回答ですね… 損害賠償請求されることはあったとしても、給与まで返還請求されることなど有り得ません。 更に、会社側は、採用した方の能力や適正を確認し、希望する水準でない場合は、正社員として雇用しないために、わざと試用期間として期間を定めた雇用契約を交わしているのですから、この内容も正しいとは言えませんね…

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  • 損害賠償という言葉があてはまるかどうかは疑問視致しますが、期間満了までに要した色んな費用(給与分含む)は請求されるケースも大いにありえること。 契約社員満了で退職するとは全く思っておりませんので、採用側としては。

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