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宅配運送業者のいわゆる「メール便」は一般的に配達の部分を個人事業主に委託しており、例えば新聞販売店が新聞配達用自転車で配…

宅配運送業者のいわゆる「メール便」は一般的に配達の部分を個人事業主に委託しており、例えば新聞販売店が新聞配達用自転車で配達したり、店を畳んだ商店主(ふとん屋など間口が比較的広い店舗)や主婦がパート感覚で自転車を使って一個配達完了につきいくら式で配達をしています。 経済的観点や作業上の都合からほぼ有り得ない仮定ですが、この配達受託者が自己の管理所有する自家用自動車を使ってメール便を配達したら違法ですか? 違法ではないかもしれませんよね?

補足

「メール便」といえども立派な「運送貨物」ですから、この配達の部分を自家用貨物自動車で行っても違法性が無いとすると、普通の宅配運送貨物の配達の部分を個人事業主が委託運送で自家用貨物自動車で行っても違法性は無いと考えてよろしいですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    個人事業者がその管理下にある車両等の備品を使って配達の受託業務を行うのは適法と考えられます。 なお、車両が自動車の場合は貨物自動車運送業の許可が、軽自動車の場合は届出が必要になります。

    1人が参考になると回答しました

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