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職場の雇用の件について教えて下さい。 説明が下手なので今までの流れを箇条書きにします。 1.オープニングで常勤希…

職場の雇用の件について教えて下さい。 説明が下手なので今までの流れを箇条書きにします。 1.オープニングで常勤希望を伝えた上で採用され、試用期間はパートとして勤務 2.しかし試用期間過ぎてもそのままパートとして勤務 3.常勤になりたいと伝えたが、雇い主は「その時のタイミング」「軌道に乗ったら」と言って常勤にしてくれない 4.年明け早々、常勤の人が新しく入社してきた。けど自分はパートのまま 雇用条件の用紙にはパート形態が書かれています。 これは単なる相性が合わないから正社員にしないということでしょうか? 新しくきた人が正社員で働いている状況なのですが、雇い主を法で訴えることはできますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちわ。 「試用期間」について明確な法律というものはありませんが、裁判例(判例)においては多数の事案があります。 判例を踏まえての回答になりますが、ご質問「2」において試用期間を過ぎて…ということですが、「京都ヤマト運輸事件」「三洋海運事件」においては試用期間を過ぎた時点で通常の労働契約に移るとしています。従いまして、ご質問の例からすれば「試用期間」といった使用者側が雇用関係を切りやすい期間において切らずに経過したという時点で、当初の契約どおり当従業員を正社員にしなさいということです。 また「3」のような理由によって常勤にさせないことは従業員を騙しているようにも感じますし、「相性が合わないから正社員にしない」というのも納得がいくものではありません。それなら試用期間を経過しても正社員にするかは業務成績や態度を見てから判断するといった規定を最初から提示すべきです。 先ずは、根拠が必要となりますので、できるかぎり会社から提示された書類、求人票、募集欄などを集めることが必要です。ある程度集まったら、一度都道府県の労働局や労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」の方にご相談されることがよいかと思います。この部署では、民事的な労働問題に関して会社に指導といったことができますのでご利用されてはと思います。 現段階で少しでも参考になれば幸いです。

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