解決済み
どうでも良いとは思いますが、お教え下さい。 元日の1月1日は祝日で休日ですが、2日と3日は休日となるのですか? 郵便ポストの郵便物を集める時間を見ると、平日・土曜日・休日と分けて時間が記載されています。 2日3日はどの欄を見ればよいのですか? 詳しい方がおられましたら、お教え下さい。
98閲覧
・行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号) ・裁判所の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第93号) ・国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和63年12月27日法律第 105号 ---------------------により 1.日曜日及び土曜日 2.国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 3.12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) ーーーーーーーーーーーーが休み。 一般企業なら 労働基準法で定めている、与えなければならない休日は、 原則として1週間に1日。これを「法定休日」。 うちの社は週休2日なので 足された1日は、法以上に多く定めている休日で 「所定休日」と言い会社が決めた休日。 正月の2.3日も所定休日です。 所定休日は、法定より労働者に有利なので 違法ではないわけで多くの会社は1,2日は所定休日ーってことです。 郵便局は民営化で企業です。 当然に週一しか休みのない会社はあるし 2.3日が休みじゃないかい会社も多いですよ。近所のスーパーも ユニクロも営業してました。 郵便局ならネットで営業日営業時間が見られますよ。
< 質問に関する求人 >
裁判所(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る