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不動産登記法の登記記録について教えて下さい。 例えば、1000万円の抵当権を設定後に300万円が一部移転した場合、…

不動産登記法の登記記録について教えて下さい。 例えば、1000万円の抵当権を設定後に300万円が一部移転した場合、 原抵当権の登記記録の債権額の1000万円には下線が引かれますか?どのように700万円と公示されるのでしょうか?

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回答(1件)

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    何も引かれないですよ 見て引き算するしかないです ここら辺が司法書士試験、午後の不動産登記法の肝、それに付記登記だからわかります でも登記理論としてちゃんとあって「元の1000万はちゃんと残ってる」てる考えをします 例えば 乙区 1番 抵当権設定 1000万 A 1番付記1号 1番抵当権一部移転 300万 B のように記載し、もしこれでB分だけ弁済されたとすると 申請は「1番抵当権変更 年月日 Bの債権弁済」と書きます ここで初めて1番の債権額の下に下線が引かれ 1番付記2号 1番抵当権変更 略 「今の債権額」 A と登記されます

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