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居宅の一人ケアマネで管理者兼務で業務をしている初心者ケアマネです。

居宅の一人ケアマネで管理者兼務で業務をしている初心者ケアマネです。教えてほしい事がありますが、居宅の管理者ケアマネと、同一敷地内にある高齢者住宅(住宅型有料老人ホーム申請中)の管理者(施設長)の兼務は可能ですか?行政に確認したら、前例がないからお答えできませんとのことでした。自分の知ってる範囲では、業務に支障がなければOKだと思ってましたが、やっぱりキツイですよね?管理者と管理者の兼務って基本NGなんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >管理者と管理者の兼務って基本NGなんでしょうか? いいえ。ご質問中にあるとおり、業務に支障がなければOKです。(厚生省令第38号第3条第3項第2号) >居宅の管理者ケアマネと、同一敷地内にある高齢者住宅(住宅型有料老人ホーム申請中)の管理者(施設長)の兼務は可能ですか? 行政の「前例がないからお答えできません」が答えだと思いますが、他の自治体をご参考までに挙げたいと思います。 大阪府のホームページです。(http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/shien/01oshirase-kenmu.html) ◆管理者の業務に支障がないとして他の従業者との兼務が認められる場合 (1) 同一事業所内における兼務‐1.居宅支援事業所の管理者と介護支援専門員 (2) 居宅サービス事業所等に併設する他の居宅サービス事業所との兼務-管理者のみの兼務 ※(1)及び(2)の両方の兼務は該当しません。 つまり、居宅の管理者+居宅のケアマネ+特定施設入居者生活介護の管理者の兼務はNGということですね。

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