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育休中の勤務について教えてください。 現在育休中の者です。 3月末まで育休予定です。 育児休業給付金も受けてい…

育休中の勤務について教えてください。 現在育休中の者です。 3月末まで育休予定です。 育児休業給付金も受けています。 先日職場から連絡があり、私と同じ専門職の者が退職し、求人をかけたが応募が無く困っているので最大で週2程度ヘルプで出勤できないかと相談されました。 条件として、 最大週2日 2時間程度 とのことだったのですが、 給与についてや給付金がどうなるかなど明確な説明がなく、給付金がストップしたり減額したりしないか心配しております。 職場の説明は曖昧で『給付金に関わるといけないから給与は出せない』ともとれるような口振りだったので、ん?と思ってしまいました。 確かに迷惑をかけてしまっているのでできる限りは手伝いたいとは思うのですが、子供を預けて無給で働くとは、解せません。 職場は個人経営のため、育児休業のしくみがよくわかっていないので、このような事を言っているのだと思うのですが、なんだか無給で働かなくてはならなくならないか心配です。復帰後の立場もあるので、色々と考えてしまいます。 切羽詰まっている状況のようで、いつ急にヘルプ要請がくるか分からず、私なりに調べてみたのですが、難しくよく分かりません。 この条件の範囲内ならば、おそらく育児休業給付金は停止しないとは思うのですが、減額されないか心配です。 まとまりの無い文になり申し訳ありませんが、知識をお持ちの方、どうかよろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「給与は出せない」というのは論外です。 家来や奴隷じゃあるまいし、無給で働かされる謂われはありませんから、断るといいでしょう。また、子供を産み、育児のために仕事を休むのは人として生きる上で当たり前のことであり、事業主に対して迷惑をかけていると引け目に思う必要もありません。 以下は、ヘルプで出勤した場合に、当然に給料がもらえると仮定しての回答です。 育児休業給付金は支給単位期間の各月について支給されますが、それは就業していると認められる日数が10日以内の場合に限られます。11日以上に及んだ場合は支給されません。 また、10日以内であっても、支給単位期間における賃金の額が賃金月額(休業開始時賃金日額×支給日数)の30/100を超えるときは、育児休業給付金は調整(減額)されます。 最大週2日で2時間程度ならこの制限内に収まると思われますが、要注意です。詳しくは、管轄のハローワークにお尋ねください。 個人的には、育児に専念することをお勧めします。ヘルプは一時のことですが、育児はお子様の一生に係わることです。 だいたい、個人経営だろうが一国一城の主(経営者)であるなら、人材不足で困窮するのは経営者としての力量不足、厳しく言えば怠慢が招く結果であって、その尻ぬぐいを無賃で労働者に求めることには呆れるばかりです。だったら、初めから親族だけで経営すればいいのです。他人を雇う以上、その覚悟と矜恃は持っていて当然だと思います。

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