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短期バイトの源泉徴収について

短期バイトの源泉徴収について自分は今大学生で親の扶養内でやっているのですが、一つは日雇いではないバイトをしていて、もう一つ2月に派遣の単発のバイトを4.5回しました。日雇いではないバ イトの方で源泉徴収表を提出したのですが、ふと日雇いのバイトの源泉徴収をしなくてもいいのかな、と思いました。というのも、日雇いといえども給料が発生していて、後々に申告漏れにならないのか心配になったからです。その派遣会社は以前働いていた時と名前も場所も変わっていて、電話で源泉徴収表を提出しなくていいのか訪ねたところ大丈夫と言われたのですが、どうも相手もよくわかってないような感じだったのでこちらで質問させていただきました。ちなみに派遣会社に登録するときに何枚か紙を書きました。おそらくハンコも押しました。二つのバイトを合計しても103万を超えていません。自分は源泉徴収などの仕組みについてあまり理解しておらず、後々不備があると言われるのが嫌なので、詳しい方教えてください。お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    年末調整のお話ですね。 提出されたのは、「源泉徴収票」ではなく、「給与所得者の扶養控除 等(異動)申告書」だと思います。 まず、この扶養控除申告書は掛け持ちしてても1ヶ所にしか出せないので派遣会社に出す必要はありません(というか無理)。通常2ヶ所以上の収入がある場合は、主たる勤め先で年末調整をして、他の所からは源泉徴収票をもらい自分で確定申告することになります。 派遣会社の方で所得税の源泉徴収はされていますか?もし乙種(10%とか)されているようであれば、確定申告によりその分が戻ってくることもあります。 でも、合計で103万超えていない(あるいは住民税の100万をこえていない)のであれば、別に確定申告しなくても特に問題はありません。支払う所得税がないわけなのであとから役所から何か言われることはないです。ただ、もし派遣会社で源泉徴収されてたらその分が戻ってこなくはなりますが。

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