教えて!しごとの先生
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現在私は会計事務所に勤務していますが、そこでは役員変更登記などの登記業務をして報酬を得ています。

現在私は会計事務所に勤務していますが、そこでは役員変更登記などの登記業務をして報酬を得ています。所長は公認会計士と税理士の資格をもっており税理士会に登録もしていますが、それらの資格・登録があるからといって、登記申請書の作成や手続きの代行はできないと思います。また建築関係の届出や医療法人の理事の変更登記なども行って報酬を得ていますが、行政書士登録などはしていません。一体、これらの申請行為を有償で公認会計士・税理士ができるのか教えてください。また、もし法律違反をしているのであれば、どこに報告すればよいでしょうか?

補足

返信ありがとうございました。 それが、法務局で受け付けてくれたんです!私もびっくりしました! 申請書には、ちゃんと公認会計士っていう肩書きも付してあります。 報酬に関しては、決算や税金の申告代金に含めて一括で20万円とか、請求しているので、足がつかない感じです・・・ ただし、所長からの指示のメモはあります。例えば「登記100千 上乗せ」とか、、、 とにかくこの所長のやっていることは、法的におかしいと思います。 地元の司法書士会や行政書士会に聞いてみようと思います。 回答ありがとうございました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    公認会計士です。 >建築関係の届出や医療法人の理事の変更登記なども行って報酬を得ていますが、行政書士登録などはしていません。 ⇒行政書士登録しても、できるできないには関係ないと思いますが。 これらができるのは司法書士ですよね? >登記申請書の作成や手続きの代行はできないと思います。 ⇒会計士でも、確か設立に関する登記はできたはずですよ。 法令というか、何かの通達ベースだった気がしますが。 そもそも、会計士が登記申請したって、 法務局が受け付けてくれないと思うんですが、 何か秘密があるんじゃないですかね?

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