解決済み
年末調整について質問です。25年10月から26年1月まで正社員で働いていました。月に15万ぐらいです。 26年1月末に退職してます。 そのあと26年6月に結婚したんですが、夫の会社の年末調整の紙には私《妻》の欄に1月の分の金額を書くんでしょうか? とくに何も書かなくても大丈夫なんでしょうか? よくわからなくて、、、よろしくお願いします。
441閲覧
年末調整のこの時期になって、渡されて書く書類ということは、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」ですかね。 その用紙の右側の、配偶者特別控除の欄の記載でしょうか? 下の回答者さんが言う、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」は、年初までにご主人が会社に提出しているはずであり、6月に結婚されたのなら、その提出済み用紙に、妻である貴方のことを、追加で書き込まれているはずです。 年末になってから、この申告書にあなたの名前が記載されないと配偶者控除が受けられないなどと、ピント外れの寝言の回答とは、たぶん違うことを聞いていると思いますが。 貴方が、結婚されたときには仕事についておらず、ご主人の扶養に入るとしていて、すでに扶養の手続きがされているのであれば、今年1年の所得が103万円以下ならば、会社の年末調整ではそのまま配偶者控除の対象者になるので、特に、年末調整の書類「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」には、何も書く必要はありません。 この欄は、配偶者特別控除。すなわち、この1年の所得が103万円を超えて、141万円までの配偶者の場合に、一定額の所得控除を受けられますから、その金額を記入してください。という欄です。 来年以降についても、 あなたの年間の所得が、103万円までなら、年初に提出する「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」に、控除対象配偶者として記載するだけで、配偶者控除が受けられます。 103万円から141万円までの場合は、年末調整の書類で、配偶者特別控除を受けるために、所得金額を記入します。 141万円をこえるなら、配偶者としての控除が受けられませんから、上記の2つの書類のどちらも記載しないことになります。
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 書を提出します。 これにあなたの氏名が記載されないと、配偶者控除が受けられません。 このURLを参照してください。 http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/77/5c/c559cb1b042f780b6625830b1e900e88.jpg?random=ff06442dcbd5afaf948b5248d5235aab
< 質問に関する求人 >
正社員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る