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漁業補償について質問です。 ある漁場が国や地方自治体による埋め立てにより喪失する場合、漁業補償が 発生するかと思…

漁業補償について質問です。 ある漁場が国や地方自治体による埋め立てにより喪失する場合、漁業補償が 発生するかと思います。まず実際に漁業をしている漁師さんへは補償が支払われると 思うのですが、その漁場でとれた海産資源物を二次加工する工場主、 たとえばかまぼこ工場や、干物工場へも漁業補償はあるのでしょうか。 その漁場で獲れたことが必須であるブランド魚などの場合、 輸入品や、代替品では意味がないかと思います。そういうケース限定です。 法律的な解説や、実際の事例を紹介してもらえると嬉しいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    漁業補償はその地先海面を管理する(あなたの言う埋め立て地)漁協組合に支払われるものですので補償を受ける漁協組合の正、準組合員であれば補償は受けられと思います、また正、準組合になる資格は基準として一年の売り上げ額、出漁日数、稼働日数と漁業に従事してる者、で資格審査員及び役員会の承諾後とありますので水産加工業者も一乗組員も漁業に従事者ですので組合員になる資格はあります、ので最初第一に組合員に加入してなければ補償は受けられません 農業の補償の場合は土地は個人のものですので個人がもらえますが海は国、県のものですただ漁協組合は管理者でその権限を託されてるだけで直接漁民のものではありませんので漁協組合の経営率など考慮した後組合員に分配となります、 54歳漁業者

  • お書きの漁業補償の場合は、 漁業法で定められている漁業に限定されるので加工業者に補償はされません。 漁業権は物権で土地に関する規定が準用されます。 また行政庁での免許によって設定されます。 漁業権 公益上の必要による漁業権の変更、取消し又は行使の停止 第三十九条 6項

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