解決済み
労災の休業補償給付がないことについて。 私は勤務中に怪我をして入院・リハビリの為約2ヶ月間休業しました。 先日復帰しましたが、給与明細を見ると支給額0円でした。 それについて上司に尋ねたところ、労災と傷病手当は別?のような事を言われ、保険に入っていないから支給はないと言われました。 社会保険には入っていますが生命保険などには加入していません。 しかしそこそこの企業ですし労災認定されたので治療費などは全て会社負担なのですが、休業補償の給付が全くないのはあり得ますか? いまいち理解できず納得いきませんが、しつこく上司に聞く事も出来ず…教えて下さい。
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労災が原因であれ、あなたが休業している以上、会社の就業規則で完全月給制が定められているか、労働契約における特約でもない限り、会社に給料の支払い義務はありません。 労災(業務災害)による休業期間については、会社から労働基準法第76条に基く休業補償を支払ってもらうか、労災保険に対して休業補償給付を請求することになります。 従業員思いの会社であれば、黙っていても会社が労災申請を代行してくれますが、ご質問文面を拝読する限り、従業員思いの会社とはとても思えませんから、あなた自身が動く必要があります。 この知恵袋では、会社が労災申請を代行しない=「労災隠し」という誤った情報が罷り通っていますが、実際の労災隠しとは、従業員が業務災害で休業したにもかかわらず、会社が「労働者死傷病報告」という書類を労働基準監督署に提出しないことであり、労災申請の権利が労働者側にあると同時に、義務もまた労働者側にあるのです。 ですから、ご自身で労災保険に休業補償給付の請求を行ってください。 労働基準監督署に行けば、請求用紙(様式第8号)も入手できますし、用紙の記入方法も教えてもらえます。(それでも面倒くさいと思うのであれば、社会保険労務士を雇って代行してもらうことになります) 労災保険からの休業補償給付は、休業4日目から1日につき、拝金賃金の6割が支給され、これに福祉制度としての休業特別支給金2割が上乗せされ、都合8割の補償となります。 労災保険からの休業補償給付の支給対象とならない休業3日目までについては、先述の労働基準法第76条の規定に基いて、会社が平均賃金の6割以上を補償する義務があります。 労基法上の休業補償や労災保険の休業補償給付との差額について補償してもらおうと思えば、弁護士さんを通して、会社に対して民事的な請求を行い、会社が拒否した場合は裁判に訴える必要があります。 繰り返しますが、休業期間について休業補償を受けようと思えば、ご自身で動くしかありません。 この後、BAの欲しい無責任な回答者たちが、会社が労災申請をしなければ労災隠しになるという回答をしてくることが予想されますが、知恵袋で都合のいい回答を得られたところで、それを根拠に会社が動いてくれることは絶対にありません。 「知恵袋で○○さんがこう言っていますよ。」など、リアルな世界では通用しないことを心得て置かれるのが賢明です。
なるほど:2
質問の内容は、何だかいろんなことがゴチャ混ぜになってしまった上に、回答されている方も少し間違ったことが含まれていて、全体として混沌としてしまっています。 整理しましょう。 1.業務上災害であることには疑義がなく、治療は労災保険の療養給付を受けた。 2.このケガによる休業は約2ヶ月で、その間には会社から休業補償は全くもらっていない。 ということでよろしいでしょうか。 まず業務上災害でケガをした場合、原則として会社責任となります。従って本来は会社が治療費や休業補償を行う必要があります。ここで従業員にいくらかの過失があった場合は交通事故と同じく、その過失割合が労使で按分されるわけです。しかし、そのような争いをしていると労働者救済に時間がかかり治療を断念せざるをえないケースが頻出します。このため労働者救済の見地から、労働者災害補償保険法(通称、労災保険)が制定され、すみやかに労働者救済が図られることとなり、治療及び休業補償が労災保険から開始されるようになったのです。ですから会社は治療費や休業補償を負担しなくてよいのではなく、会社が加入している労災保険から給付されるので、会社が負担していることになるわけです。この意味で、労災保険を使わず会社が負担することも可能ですし、仮に労災保険がないとしても会社は治療費及び休業補償を過失割合に応じて負担する義務が生じます。 説明が長くなりました。 労災保険で治療費(療養給付)及び休業補償給付が出ます。8号様式の会社・医師及び当人の必要事項を記入して、会社の所在地を管轄する労基署に提出しましょう。この時、死傷病報告の提出有無は、休業給付の支給要件とは関係ありません。しかし、これを出さなければ会社が「労災隠し」という罪を問われることになりますが、これは会社が行うことであって従業員には関係ありません。 業務上災害である以上、会社は労災保険の使用有無に関係なく休業補償の義務を負います。その負担の一部または全部を労災保険が肩代わりしてくれるだけです。
私も3カ月の診断書で労災認定を受け40日程入院経てリハビリ中 前の方が的確に回答されておられるとおりです 私も休業補償についてこのカテで教えて頂き感謝している者です。 今第一回目を提出準備をしているところで 2月分の休業補償給付支給請求書「第8号」を記入し 診療担当医の証明を頂くため提出しその後会社に休業日や 収入等を記入してもらい労働基準局へ申請します。 私の場合は会社の総務がしてくれて病院へもって行くだけですが 貴方の会社は怠慢では? ご自分で請求書取りに行かれたら良いかと思います。 お互い傷も癒えてませんが頑張りましょう!!
なるほど:1
労災で療養の給付を受けておられたら、労災に伴い労働出来なかった期間、「休業補償給付支給請求書(8号様式)」により休業補償が受けられます。会社が「死傷病報告」を監督署に出してない場合は、この請求は出来ません。会社が出してない場合は至急報告してもらいましょう。労済の休業補償は本来会社がなすべきですが、労働者災害補償保険が会社に代わり補償するものです。 休業開始から3日は会社が負担する義務があります。給料明細になにもないのはおかしいですね。 監督署で休業補償の用紙をもらい、自分で書けるところは記入し、会社の証明をもらいましょう。住所氏名以外、鉛筆書きがいいです。請求用紙は通常会社が監督署に提出します。 給付は監督署の処理により、振込されるので給料明細とは無関係です。
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