解決済み
労働審判における経営者側代表の審判員の不当な発現某特許事務所で退職勧奨を受け、それが強迫により受諾書に署名させられたものであるとして、退職合意の無効を主張して労働審判を申し立てました。同時に、所長の弁理士懲戒請求、仮処分請求及び労働基準監督署への刑事告訴も行いました。裁判官から和解金の支払と引き換えに退職し、すべてを取り下げ、決着を付けるという調停案が出されました。そこで、多くの所員がパワハラで苦しめられているから、告訴を下げるわけには行かないが、他のすべての訴えは取り下げてもよいと回答すると、経営者側代表の審判員から「すべてを決着して再出発すればいいじやないか。君は、正義を振りかざして鞍馬天狗になりたいか」と非難されました。このような発言をどう思われますか?
パワハラで今年3月に13名の所員と大阪地裁で和解したばかりですが、パワハラは現在も継続しています。和解金を相当払っても停止しません。所長は、学歴詐称ですが、自称某有名国立大学出身です(卒業者名簿で確認されている)。労基法違反は、三六協定なしの長時間労働、同不届け、時間外手当不払、労働条件明示義務違反、就業規則変更の際の意見不聴取、同不届け及び労基署申告を理由とした不利益取扱等です。
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あなたには「気に入らない」発言だったのでしょうが、不当とまでは思いませんね。 その人は(調停案を丸々拒否するのならともかく)基本的に受け入れるのに刑事手続き「だけ」は続けるというのは”いかがなものか”と思っただけでしょう。
失礼ですが、労基署への告訴は何の容疑です? パワハラは労基法違反ではありませんよね? 労基法上のトラブルが解決したのに告訴は取り下げないという点を疑問に思ったのでは?
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