解決済み
失業保険の待機期間について教えて下さい。 今年の2月から10月末迄 派遣で更新せずに終了しました。離職票には自己都合とあります。 1 1月から来年2月末迄、雇用期間満了まで 派遣で働く予定です。 この場合に失業保険を受給できるのはいつからになるのか教えて下さい。
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あなたは契約社員で3年未満ですよね。 それなら期間満了で自分から辞めた場合は自己都合ですが、契約社員の場合は給付制限3ヶ月は付きません。 ただし、会社都合とはならなくて支給日数は自己都合と同じになります。 しかし、2月まで働くのなら失業者ではありませんから受給はできませんよ。
待機期間が3か月、待機期間を過ぎて支給開始と言うがそれはカウントが始まるだけだ。4週間(28日)毎に失業認定日ってのがある。その間に自己都合の場合3回以上会社都合の場合は2回以上の活動実績がなければならない。それから28日分の現金が振り込まれる。2月末だと現金が振り込まれるのが6月末になるね。 自己都合でも雇用保険が早めに貰えて、延長させる方法あるよ。公共職業訓練受講する事だ。4月開講の6カ月コースなんてどうかな?現金が4月末には振り込まれるよ。しかも閉講まで支給は延長。 介護は狭き門だが、金属加工や電気関係などブルーカラー系職種向けは万年定員割れ。2月に離職して4月開講のコースに定員割れがあれば、滑り込みで間に合うよ。訓練所までの交通費は全額支給。受講手当が通所一日につき¥500(昼飯代)。訓練そのものが就職活動にあたるので面倒な活動実績の報告は要らない。 一応一年コース、二年コースそして自動車整備士とか価値のある資格が取れるコースもある。ただしそういったコースは有料で年齢制限もある。
> 今年の2月から10月末迄派遣で更新せずに終了しました。離職票には自己都合とあります。1 1月から来年2月末迄、雇用期間満了まで派遣で働く予定です。 >来年2月末に離職する際に、派遣会社は雇用期間満了なので会社都合で処理すると、言っています。 つまり会社側は、来年2月末で離職する際に次は探さないで直ちに雇止めにすると言っているわけですね。 本来は、これでは会社都合という形にはなりませんが、まあ派遣会社が配慮してくれるのであれば、給付制限なしで受給できるでしょう。 つまり7日間の待機期間だけで受給できることになります。ただし、そうならなくても文句は言えないということは理解しておいてください。 本来、派遣会社で登録型社員が期間満了ですぐに次の仕事がない場合は、派遣会社に1か月の猶予が与えられることになっていて、1か月間は待機している必要があります。そこで仕事がなければ初めて会社都合扱いとなるので、その前に仕事探しを断ると自己都合扱いとなってしまうわけで、派遣社員というのはこういう時にまで不利なのです。 >ハローワークに聞いてください。 >聞いたんですが、はっきり言ってくれなかったので質問してます。 これはハローワークもはっきりと答えられないですよ。 まず、未来の話だということと、本来ならば自己都合でも文句は言えないケースだから会社側がどういう対応をするのかまではハローワークも責任が持てないので、現時点でどうこう言えるわけはないです。
来年2月に離職した際の離職理由によります。 再就職が決まった時点で「失業」ではありませんので、現状では受給資格がありません。
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