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医療事務をしている方に質問です。在宅酸素と在宅自己注射の管理料は同月に算定して良いのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    主たる指導管理の所定点数のみにより算定する。… なので、算定は出来ません。

  • 在宅療養指導管理料の管理料どおしは併せて算定できません。 どちらか主たるもののみです。加算はそれぞれに算定できます。 在宅酸素を管理料+加算で算定し自己注射は加算のみ算定ということになりますね

    なるほど:1

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