解決済み
育児休暇明けの配置転換について 平成22年に出産し23年に職場復帰いたしました。 産休・育児休暇でちょうど1年休職しました。出産前は7時半~16時という勤務形態で働いていたのですが 復帰後は7時半~22時(途中13時頃~17時まで休憩時間有り…無給) という部署へ配置転換をされました。 復帰が6月で3月に会社の方と話し合いがあり 離婚をしてシングルマザーになること、多少のことは同居の母が面倒を見てくれること等 話しました。 また、7時半~22時への職場へ移動をしても、7時半~16時(残業はする)けど 途中休憩をして22時まで働いたり、午後から出社をしたりはできないこと。 (月に2~3回なら仕方がない)とお話をした上で、配置転換を納得しました。 その話し合いのスタイルで1年働いていましたが 1年と1~2か月経った頃… 人事担当者や支配人に呼び出され「今の勤務スタイルではおかしい」と言われました。 他の従業員のように、決められた時間で働けなければ困ると。 今思えば、育児休暇取得者が1年働くと、企業にお金が入る仕組み?があるらしく それを目当てに1年黙っていたのだと思いますが…(育児休暇を私が会社で初めて利用) 復帰前に話した内容についてはすべて「記憶にない」と言われ ボイスレコーダーで録音の上 ・他の従業員と同じように働けなければ時短で ・それでも途中休憩もして拘束時間は長くなる ・それができないなら辞めるしかない 以上の話がされました。 納得がいかず、当時の上司は「1か月に2~3日だけでいいよ」と融通してくださって 働いて来れましたが、結局のところ、そんな状況で働いて行かれるわけもなく 退職することとなりました。 今思うと、到底納得のいくことではなく 仕事やお客様は大好きだったので残念でなりません。 このように退職に追い込まれた場合、何か措置があるのでしょうか? 泣き寝入りするほかないでしょうか? お詳しい方がいらしたら、ぜひお力をお貸しください。
すでに1年半ほど前に退職し、現在は別の会社で働いています。 言葉が悪いですが、仕返ししたいのです。 都合の良い愛人を私の代わりに雇い、私を退職に追い詰めた会社を。 何か今からでも出来ることはありますか?
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なんとなくわかるなー、仕返しをしたいって気持ちって。 私は6月に怪我をして10月に復帰、その間に妊娠が発覚、最初は契約解除を言われ、それは労働基準法に違反していると私が言うと、元の職場には戻さず、かなり遠く、しかも都心部の職場へ飛ばされました。 朝早く、しかも混雑している電車に乗らなければならないので、例え育休から復帰しても保育所に預けることができないし、精神的に弱く、通勤電車で毎日体調を崩すようになってから近場のパートを選んだほどです。 もちろん、精神面を考え、産婦人科の医師から診断書を書いてもらいました。が、それでもこの条件で働け、と言われたのです。 あまりにも融通が利かず、労働基準法に関しても知識がないようなので、仕方なく退職することを決めました。(しかも雇用保険に加入し忘れという事実も知ったわけだし、信用できないです) 私の場合は労災復帰後+妊娠中ですが、育休復帰後の配置変更も似たような感じですね。 育児期間の場合は、労働時間の短縮も決められていて、子供に何かあったとき、休暇、遅刻、早退も許されるはずです。 それなのに、短縮ではなく、時間が長くなるのは禁止行為です。 その会社にまだ働いている、もしくは退職したばかりなら、労基に相談した方が良いかと思いますが、だいぶ日が経っていますので、今更、仕返しするのは非常に難しいと思います。 昔のことを考えずに、今の会社を大事にする方が大切ではないでしょうか? 働いているだけで羨ましいですよ。 世の中、妊娠で体調を崩してやむ負えずに退職された人もいるし、私のように酷い対応をされて仕方なく退職する人もいます。 それと比べれば、出産前に退職せずに、育児休業給付金を受け取ることもできて、私たちからすれば大変、羨ましいと思います。 私たちにはいっさい育児休業給付金なんてもらえません。金銭的に厳しければ、出産してすぐに仕事を探す人もいますし、それなのに、保育所は仕事をしている人が有利なため、預けられなくて困る人も少なくありません。 質問者の気持ちもわかりますが、もっと酷い立場の人もたくさんいますので・・・。 愚痴混じりですみません。
なるほど:2
人事担当者は特別扱いというのを嫌がります。 処遇に関しましては公平にしないと文句を言われるからです。 育児をなさる方に対しては配慮をしなければいけませんが、 それがいつまでと聞かれると、お子さんさんが3歳以上になれば 通常のモードでならないと会社が判断したんでしょう。 行政に救済もとめてもちょっと難しいと思います。 民事で考えられうべきだと思います。
改正育児介護休業法は、3歳未満の子を養育する労働者の申出により、会社は1日6時間までの時短勤務を認めなければならないとしています。 「認めなければならない」ですから、会社は拒否することができないのです。 主様は法律を盾に会社に食い下がるべきでした。 「会社のしていることは育児介護休業法違反です」とはっきり言ったうえで、それでも会社が姿勢を変えないようであれば、労基署のあっせんなどを依頼するということもできたのです。 今からできることは、会社に対して慰謝料がわりのなにがしか(退職手当等)を請求すること・・などですね。
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