解決済み
税理士事務所にパートで勤めたとします。仕事をしていればミスもあると思うのですが、パートのミスが原因で重加算税が発生した場合、パートは損害賠償を支払うのでしょうか?知ってる会社が税理士のミスで、1億重加算税を支払うことになった、と昔言っていたことがあります。また税理士事務所の仕事といえば、金銭を扱うので身元保証契約を交わすと思います。パートで働いてミスをして、すぐに発見されればまだ良いですが。パートを辞めて数年後にミス発見、とんでもない額の重加算税、身元保証契約をしているのでパートに損害賠償、なんてこともあり得るのですか?会計事務所ならそういうことはないのでしょうか?これに関係のない意見や、悪意のある意見はご遠慮願います。
故意に、悪意をもってミスすることは問題外なので、故意、悪意のないミスに限定します。
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故意に悪質なことをやらない限り、パートさんが損害賠償することはありません。 パートさんがある程度のミスをするのは当たり前です。それを「ミスしないのが当然だ」と強弁して、事務所側がパートさんに請求したとしても、無意味ですを裁判所は事務所の主張を認めません。税理士事務所とパートさんの訴訟になれば、そのミスによる損害を防止する体制づくりを怠った事務所側が敗訴となり、パートさんの支払い義務はなくなります。 ただし、事務所に防止体制があったのに、事務所に損失を与える目的で、チェック体制の盲点をついて数値を書き換えるようなことをすれば、パートさんが支払うことになるでしょう。
税理士のミスでパートを辞めて数年後にミスが発見というのが今回の賠償額のようですね。 数年後というのがどれくらいの時間なのかわからないけれど 日本は、たとえば家を購入したとして一度でも延滞があるだけで バタバタ倒れます。 4000万で買った家も1度でも延滞をしただけで1億円になってしまうのでs1億円というのは延滞金ですね。 賠償金ではないですが 4000万で買う家も1億出さないと買えないと言うことです。 税理士のミスですから 税理士が悪いんですけどね。一度辞めてしまえばこの話はなかったことになってしまうし責任はありません。 この会社いくらで企業しましたかという質問で1000万で設立しました。しかし延滞があり1億円で設立しましたとなります。 何でもかんでも1億円というのも仕方ないですね。損害賠償ではなくて延滞金ですね。サラ金なら 一度延滞して数年放置しておけば億単位になることもある。 日本ってそういう国なんです。 25億でもかまいませんけど度が過ぎても現金で1億も払う人は居ません。 一億ももらう側は 50年間以内に偽りがあれば 処罰されます。お金をもらう側も恐ろしいのです。法廷で最初に、被告人が良心に従って......というのはそういう意味です。 パートの損害が出ればまた被害があれば訴えた側も監督不行き届け扱いになります。何も考えずに そのときの感情や気持ちだけで損害賠償だとは、言い張れません。
事務所にもよりますが、パートにそこまでの責任は無いと思う。最終的にはダブルチェックで誰か見つけるでしょ。面接、採用の際に誓約書にサインすると思うので、その時に確認できるのでは。所長によるから何とも言えませんが、パートでそこまではさせないと思いますが。
なるほど:1
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