解決済み
今日、バイトに辞めるという電話を入れようと思ってます。セブンです。理由は、その店が私に合っていなかったという自分勝手?な理由です。まだ研修中で4回しか働いてません。なので非常識ですがシフト組まされる前に研修中に辞めるほうがいいと親とも話して決めたので今日電話をしようと思ったのですが、採用されたあとにオーナーから うちは裕福じゃないから2日 3日働いて辞めた場合お給料は払えませんと言っていました。あと損害賠償がどうたらこうたらも。それから私が何か悪いことをしたときに損害賠償を払います?みたいな、何だったかは忘れましたが損害賠償に関する契約書にもサインしました。それで まだ研修中ですが もし辞めた場合 当然せっかく教えてくれた時間が従業員にとって無駄になるわけだし しかも当日に辞めるという非常識なことをしていますし、辞める理由を「学校の現場研修(メイクの学校に通っているのですが時々ドラマや映画 ファッションショーの現場に手伝いで行くときがあります)が急に入ったため」と嘘の理由で辞めるため、この場合 損害賠償を払わされる確率は高いでしょうか? その契約書は、万引きや窃盗など悪いことをしたときの場合の契約書だったと思います。
今日電話をしてみました。「明日から今年いっぱい毎日現場研修に行かなくてはならないためアルバイトするのが難しくなった。」と言ったら「その現場は他の人に頼めない?」「時々バイト優先にできない?」などと言われ 学校の授業なのでそれは難しいと言ったところ何故だか一応今年いっぱいまで「休み」ということにしておくと言われてしまいました(・・;)
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問題はありません。 ですが、あなたの都合で辞めるのできっちり謝ることを心がけてください。 向こうは苛ついて喋るでしょう。ですが、何を言われてもあなたの自己責任です。最後まで謝ってください。 ただ、あなたはご自身が悪いことも理解されてるようなので次にはそういうことがないようにがんばって下さい。 それからそこでは「うちは裕福じゃないから2日 3日働いて辞めた場合お給料は払えません」言われているようですが、間違いなく請求できます。二度とそこのお店へは行かない、とりあえずもらえるなら貰っておこうと思うなら請求した方が良いです。仮にそれを押し通そうとしたら労働基準監督署に相談してください。 研修期間だろうが働いたら給料は発生します。 ただお店からすると、あなたの給料は無駄な経費です。
私は、労務提供義務を履行する気がないのならば、研修中に契約の解除の意思表示をして退職したほうがいいと思います。 労働者は、憲法上「職業選択の自由」を有しているので退職理由は何でも構いませんが、相手方の気持ちを考えて差し障りのない質問者が考えたような理由でいいと思います。確かに民法の規定では、2週間前に解約の意思表示をしなければならないとしていますが、労働契約の当事者双方が合意した場合には、即時に契約の解除をすることができます。 オーナーがうちは裕福じゃないから、2日3日働いて辞めた場合、賃金は支払わないと言ったそうですが、法律上働いた分については賃金が発生し、雇い主は支払義務を負うことになります。「裕福じゃない」という理由で支払義務を免れることはできません。 損害賠償については、損害が発生しなければ、損害賠償を請求することはできません。某カテマスさんが覚えたふりで変な日本語で辞め方次第では意地悪を阻止は難しくなりますよ。などと書いていますが気にしないでください。
会社経営者には、労働者を解雇する解雇権が、あります。 労働者には、会社を退職する権利が有ります。相反する権利です。 会社には退職を拒否する拒否権は有りません。 会社と、退職を表明した労働者と、退職について合意せよと言う、法律も有りません。民法の627条、条文に従い、無期契約でしょうから、退職したい日の、2週間前に伝達します。 即刻退職は、嫌がらせを覚悟します。 その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。と言う民法628条と、415条の 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 を、こじつけられないとは限りません。 損害賠償については、無効ですが、こじ付けや嫌がらせは、無いと、言いきれません。少なくとも、即刻退職は、悪感情を抱かせます。 働いた分は、支給されます。が、辞め方次第では意地悪を阻止は難しくなりますよ。
何日で辞めようが、給料は全額払われないといけません。 損害賠償を請求されても、無視で大丈夫でさ
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