解決済み
労働についての質問です。 元同僚から相談を受けたのですが、その内容が 職場のオーナーが元同僚に対し、仕事でミスしてでてしまった損失分を誓約書を書かせて払わされたというものです。ATMで全財産下ろしてこいだとか、手持ちのお金を全部出せとも言われたそうです。それを聞かされた時、私はこんなことをする人間が本当にいるんだという驚きと、怒りがこみ上げてしまいました。もちろんこれって違法ですよね?それとも私が知らないだけで雇い主が従業員に対して金銭を請求するのを許されるケースとかがあるんでしょうか?
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これは難しいところですね。 うちの夫はそれなりに名の知れた企業に転職しましたが、 その際に会社に著しく損害を与えた場合はこれを賠償するといった 内容の誓約書を書いてから就職していますし、 前職も同じように誓約書を書いています。 まぁ、これが適用されるのはよほどの失態の場合のようですが。 私が働いていたコンビニでも1万円が足りないということで、 その時間帯に働いていた人たちで 折半して補てんするということがありました。 と、経験よりお話させていただきましたが、 それが許されるケースかどうかはわかりません… ただ、損失が出てから誓約書を書いたということなら、 それに同意したということになるので、 書くべきではなかったのかなとは思います。
会社側が社員のミスによって受けた損害に対してそれを賠償 することは認められています。 それは、社員のミスが故意や重大な過失によって発生したと 判断される場合ですが、仮にそれが認められても損害全額と いうことではなく、その範囲を制限しています。 会社は、普段一方では社員の働きによって利益を得ているの ですから、ひとたび社員にミスがあって損害が発生した場合に、 その負担を社員が全て負わなければならないというのでは不公 平です。ですから、過失の度合いや会社のリスク管理など考慮 して、相当な限度に限ってということになります。 但し、社員が横領したなどといった場合の賠償については、それ を制限することはありません。 まあ、いきなり誓約書を書かされ預金や手持ちのお金を差し出 せって言うのは違法ですが、誓約書を書いたってことは本人が 故意・重大な過失を認めたのでしょうか? 無理やり書かされたのであれば、いくら支払ったのか知りませんが、 今からでも労基署に相談しに行くべき内容でしょう。
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