解決済み
交通事故 通勤災害 出勤時に自分のクルマが故障し親からクルマを借りて出勤する為にタクシーにて実家に行き親からクルマを借り会社に出勤しましたがその際にいつも違う通勤経路にて交通事故遭いました その際には通勤災害適用されますか 仕事がバス運転手でどうしても出勤はクルマでないと通勤出来ません(自宅から会社までクルマで一時間です
今回の事故でムチウチになり二ヶ月仕事休職しました会社はクルマ通勤は認めています また 事故後会社に連絡し 事情も説明してあります
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会社が車通勤を認めていようといまいと、会社が通勤災害と認めようと認めまいと それは通勤災害の認定については無関係です。 合理的な経路・方法での移動であれば、通勤災害となりますし、 通勤災害の認定は労基署が行うものです。 複数合理的な経路・方法がある場合、いつもの経路や方法で通勤していなくても、 通勤災害と認められます。また、普段は合理的な経路・方法と言えない場合でも、 事故による電車不通などで、遠回りの別路線に乗ったとしても通勤災害となるでしょう。 今回のケースは、自宅から会社までは自動車でしか通勤できないような状況のようですし、 1時間もかかるのであればタクシー代をかけて全経路タクシーで行くよりも、 実家で車を借りて出勤するというのも合理性はあるように思います。 実家までどれだけ離れているか、どれだけ迂回することになるのか、 いろいろと論点はあると思いますが、絶対に通勤災害とは認定されないというような ケースではないように思います。 車の整備が不備というような点は問題にならないと思います。労災の認定にあたって、 労働者の過失は問題にならないからです。たいていの事故は労働者に過失がありますから、 過失により労災認定をしないのであれば、労災認定を受けられる事案というのは、ほとんど 無くなってしまいます。重過失があっても給付制限を受けることがあるだけです。
自家用車通勤は認められており、事故後会社に事情説明している、ということですが、事情説明した結果が 問題です。 そこで会社が通勤災害と認める、とう発言をしたのなら何も問題はありませんが、そうではなく、 あなたがそれに納得できないのなら労基署に相談するしかありません。 労基署では、出勤時に自分の車が故障、やむを得ず実家に行き親の車を借りた、従っていつもとは 違う経路で出勤することとなった、という一連の行動について、どこまで合理性を認め、またあなたの過失 (車の手入れを怠っていたのではないか?など)の程度をどのように評価するか、などといった観点から 判断することになります。 車はきちんと法定点検など受けていた、当日の運転準備操作は適切だった、などが認められれば、いつもと 違う経路での出勤は合理性があると私は解釈しますが、労災の発生は会社にとってはいわばイエローカードであり、 度重なると当局から監査が入ったり、要注意事業所として何かとうるさく言われるので、労災とするのを なかなか認めたがらない会社は多いようですね。
まず、あなたが怪我をしたと書いていませんが怪我がなければ通勤災害にはなりません。 通常、通勤に合理的な経路であって自動車通勤を会社が認めている場合で怪我をした場合は認められます。 怪我をしたと仮定して、今回のケースではいつもとは違う経路ですから認定は難しいでしょう。 ただし、会社に事前に事情を説明していての事故であれば認められるケースもあると思います。 補足 事故後に会社に説明したとありますが、会社が納得して通勤災害として労働基準監督署に届け出て 承認されれば問題ないと思います。 会社が納得しない場合であなたが承服できない場合は直接監督署に相談に行く事もできます。 会社としては出来れば労災は届けたくないというのが一般的です。 要は監督署が認めるかどうかが問題です。
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