農業法人=農業生産法人=農地法により「農地を所有することが出来る法人」 ①農家が出資して作った株式会社。農地を所有できる。一般人が「農業を主たる事業とする会社」を設立しても、農地は所有できない。従って、農業をする法人であっても農業生産法人ではない。イオンなどが農場を経営しているが、すべて借地。従って、農業生産法人ではない。ただし広義では農業法人と言える。 ②複数の農家が出資して作った農事組合法人。農協法で管理される。農協のミニチュアだが、事業は農業。当然ながら農地を所有できる。
こちらのサイトをみれば一番わかりやすいね。 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/kei/keiei/kieietai/hojin/hojin/what.htm ちなみに農業法人にしただけでは 農業資材のコストは全く抑えられません。 逆に法人としての様々な事務などコストが大きくアップします。 コストダウンにつながるのは 個人法人関係なく機械や人をねかすことなくうまく運用出来た場合ですね。 実際には雨とか気候や生育具合で左右されますのでだいたい使用する 時期は重なり不可能な面もあるのが農業だけどね。 その点、計画生産でコスト削減が思うようにできない難しい事業です。 (これユニクロが農業撤退理由の一つですね。)
農業法人というのは個人で農業するのではなく会社や集落組織にして農業する事を言います。 こうすれば農業資材のコストが抑えられるからです。 農業するとなるとトラクター、田植え機、コンバイン、(農業のジャンルにもよります)軽トラ、などが必要になってきます。
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