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スプリンクラー設備と、自動火災報知設備について。 当方、甲4の勉強中です。

スプリンクラー設備と、自動火災報知設備について。 当方、甲4の勉強中です。令第21条において、 例えば、11階以上のマンションには、11階以上のすべての部分に自火報の設置義務があるように私には読めます。 しかし、令第12条において、 スプリンクラー設備も、11階以上では省略できないように私には読めました。 この場合、スプリンクラーを設置してもなお、感知器を住戸内に取り付けることになるのでしょうか? それとも、私の解釈が間違っているのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    原則的には貴殿の推察の通りなんですが、少し補足させていただきます。 消防法施行令第21条第3項により、特定防火対象物のほか、マンションなどの非特定防火対象物においては、地階、無窓階、11階以上においては、感知器の省略は認められません。 両方、設置するよう指導します。 感知器の設置の省略ができるのは、非特定防火対象物の1~10階までの普通階に限ります。 ただし、煙感知器が必要となる、廊下などの部分は省略が認められません。 国家資格取得、頑張ってください。 陰ながら応援します。

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