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今、流産後で産休中です。 来月に復帰予定なのですが、来月から旦那が仕事でいません。 一人でフルタイムの仕事、家事、子…

今、流産後で産休中です。 来月に復帰予定なのですが、来月から旦那が仕事でいません。 一人でフルタイムの仕事、家事、子育ては困難だからと、週4日のパートにして欲しいとお願いしました。しかし、人手不足だから週4日のパートは無理だと言われました。 今後の状況でフルタイムは厳しいです。 退職した場合、これは自己都合の退職になりますか? よろしくお願いします。

補足

「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」として、「(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」 とあり、育児を理由に退職した場合、30日を過ぎて申請した場合はこれにあてはまるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    自己都合でしょうねぇ。 実に理不尽な世の中ですが。 フルタイムができない理由は子育て以外にも、 いろいろありますから。 介護、病気、その他トラブル・・・。 これが、 「妊娠しているから辞めてくれ」 といわれたら問題ありですが、 「妊娠していて子育てができないから」 というのは完全に自己都合です。 補足の内容は失業保険についてのことですね? 「出産のため」の失業保険は、出産日前の30日間のみです。これはご存知ですね。 その後、「出産して産まれた子」の育児をするために受給期間を延長するのが、補足に書かれている内容です。 ですからすでに生まれた上のお子さんの子育てには当てはまりません。 上のお子さんは1歳2ヶ月未満ですか? その場合は「育児休業給付金」は適用されるかもしれません。 お子さんが1歳2ヶ月以上ならば受給できません。

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