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高校生が年末調整? 甥っ子B17歳の相談です。 彼と彼の叔母A30が同じ飲食店で働いています。その彼が年末調整をして…

高校生が年末調整? 甥っ子B17歳の相談です。 彼と彼の叔母A30が同じ飲食店で働いています。その彼が年末調整をしていました。 知らなかったのですが、叔母Aのパート給料は全て甥っ子Bの銀行口座に振り込んでもらっていたそうです。 その場合、甥っ子Bの親は年末調整で申告義務があったりします? そもそも脱税?ではないですか? よくわからないのですが、考えられる問題を教えてください

補足

ややこしくてすいません。叔母Aは甥っ子にとっての叔母であり、彼の父親の妹さんです。 彼の母(私の姉)はそんなことをされていたことを知らず 私に相談してきた次第です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    たとえ高校生のアルバイトとはいえ年末調整はお給料を貰っている人は普通に行うべきことなので何の問題もありませんよ。 親御さんも、パートとはいえ給与が発生している以上は年末調整をする必要はあります。 親御さんの給料を全て息子さんの銀行口座へ振り込んでいることの方ですが、これは原則としては労働基準法上違法行為となります。 労基上では簡単にいうと『賃金(つまり給料)は、通貨(現金のみ。商品券や物での支払いはダメ)で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、日にちを定めて、支払うこと』となっており、いくら親子や配偶者や兄弟姉妹でも働いた本人以外、もしくは本人以外の口座に支払うことはダメですよ~としています。 ただし、親御さんと給料支払者がともに合意しているならば別とする事もあるようですね。本人以外の口座に振り込むと、もらった・もらっていないのトラブルの元なので原則禁止しているんでしょう。 一般的にはNGとなっている行為だというのは覚えておいていいと思います。 それよりお母様の給料が年間110万円を超えている場合、息子さんへの贈与税が発生する可能性はあります。そちらは大丈夫でしょうか? 息子さんの口座にお母様分・息子さん分が入金されていることに、お母様とお店側が了承していれば、そこの部分は問題ではありません。(原則上はダメなんですけどね) お母様が年末調整をしていないとしたら、それは大きな問題になります。年末調整をしていない場合は必ず確定申告をしなくてはなりません。それもしていない場合は、実際は働いてお給料も貰っているのにも係わらず国には申告しない=国民健康保険料や住民税などの税金額の計算が本当は違う=差額分脱税 ということになります。 息子さんのほうは自分の1年間の収入(実際に自分が働いて得た分)をきちんと年末調整で国に報告しているので大丈夫でしょう。息子さんが『学生さん』ならば、勤労学生控除が使えるので年間の収入が130万円までならば問題ありません。(これを超えると息子さんにも住民税が発生しますし親の住民税なども上がるし親の保険の扶養からはずれてしまう) 息子さんが年間130万円以下の収入で、お母様が息子さんの口座に振り込んでいる金額が年間110万円以下ならば、特に息子さんが申告するものは無いと思います(年末調整だけでOK。バイトをかけもちしている場合は年末調整ではなく自分で税務署に確定申告する必要あり) お母様が給料は手元に無いものの、きちんと年末調整をしているならば大丈夫です。 ただし、お母様が息子さんの口座に振り込んでもらっている金額が110万円以上になる場合は贈与税がかかる恐れもありますし、息子さんの口座に毎月同じ名義で二回ずつ給料が振り込まれていることに税務署が目を光らせる可能性はあると思います。 一度きちんとお金の流れがどういう風になっているのか確認しておいたらいいと思いますよ。

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