解決済み
残業代の裁判(簡易裁判所)で被告(会社)が勝つ見込みは?知人が会社相手に簡易裁判所で裁判をしているそうなので、少し疑問に思い質問いたしました。 知人はタイムカードの写し、スケジュール帳への退勤時間メモ、社用メールのタイムスタンプで、早出残業や休憩時間中の勤務、定時後の残業を証明できると言っていますが、はたして本当なのでしょうか。 知人にも会社にも弁護士が付いているそうです。 たとえば、知人が無断でタイムカードの情報を持ち出したとか、インターネットで遊んでいる時間も結構あったとか、ノロノロ文句を言って早く仕事を終わらせなかったほうが悪いとか、色々と言いがかりをつけて社員を証人に仕立て上げ、嘘の証拠をでっち上げることが出来れば、会社は勝つ事ができるものなのでしょうか? 別に会社を応援しているわけではないですが、裁判は正義が勝つとは限らないそうなので…。
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私の持論ですが・・・・ タイムカードは労働をしていたということを100%証明はしてない、勤怠を証明しているものである。と考えてます ですが、今回はスケジュール帳への退勤時間メモ、社用メールのタイムスタンプという裏付けがあります これで100%証明されるわけではないけど強い味方です このような裁判の場合は、双方の弁護士の力関係が大きく影響しますとともに、双方が裏付け証拠が要ります あなたの方は、100%完璧ではないが請求に対する裏付けがあります 反対に相手は、いちゃもんとしか取れない証拠だけで確定的な証拠はありません 特に、他の社員の証拠がどこまで通用するかです また、承認は宣誓が必要です、そこまで虚偽の話をして(そうですよね)会社に味方する人が果たしてあるのかはぎもんです。 ただ、残業は業務命令でするもので社員の判断で勝手にはできないという理論もあります わが社は、定時に帰れということを常に言ってるが、勝手に残業をしていたのでその分は払う必要がないという、理論で持ち出される可能性もあります この辺りは、理論武装はしておいてください 結論から言えば100%とることはきついかもしれませんがあなたの納得できる範疇をもって和解には持ち込めるとは判断しますが
確実に勝てるという訳ではないですが、弁護士の腕次第といったところですね。 原則的には労働時間の管理は会社側に課せられている義務なので 労働者からの一定の言い分があるのであれば、それを覆す反証を出さなければ 労働者優位に働きますよ。 たとえ他の労働者から、あの人は遊んでいたといった証言をとったとしても それがいつ、どの時間といったことが立証できなければ会社が勝つことは 難しいかもしれないですね。
弁護士は勝てる要素があるから、法廷に持ち込んでます。タイムカードは打刻してあっても、自分の手帳に本当の出退勤の記録がされており、信憑性が認めらてサービス残業を勝ち取った、判例は少なくありません。 また証人の嘘の証言がバレれば、裁判官の心象は悪くなりますし、そもそも法廷の場で不利な証言は、言わなくても良いですが、嘘の証言はしてはならないことになってますので、それは心配しなくても大丈夫でしょう。
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