解決済み
まず教員免許に体育という免許はありません。 「保健体育」という免許になるので保健も勉強するという事を覚悟しておいて下さいね。 また卒業後に取る場合には以下の選択をします。 ・通学制で毎日通学して単位を取る。 ・通信制で自宅で勉強をしつつ、土日に通学して単位を取る。 通信制だと自宅で勉強すると思われがちですが、水泳とかの単位を自宅で筆記で勉強するとか事実上無理なので土日を中心に数日間ずつ短期集中で受講をする必要があります。 続いて免許の取り方ですが・・・ ・中高英語を取った時と同様(以後、別表第一) ・他教科申請を利用する(以後、別表第四) この"別表"うんたらは法律名ですが、ネットで調べる時に役に立つと思います。 まず分かり易い別表第四ですが、高校の免許を持っている人は高校の他教科の免許の単位を24単位、中学の免許を持っている人は中学の他教科の免許の単位を28単位集めると、"教育職員検定"という試験を受ける事が出来ます。 この試験に合格すると教員免許が授与されます。 ちなみにこの教育職員検定ですが、全て書類審査です。 他教科申請の場合には学力・身体・人物の3点で審査されますが、学力については本当に単位が取れているかを証明書で確認。身体については教員として勤務できる身体かどうかを医師の診断書で確認。人物については質問者様を素晴らしいと推薦してくれる人の証明書を持って確認します。 持病があって身体でひっかかる人が居たり、誰から証明してもらえなくて人物の部分で引っかかる人が居ます。 逆に別表第一ですが、必要な単位数は中学が21~32単位、高校が21~40単位必要です。 こちらは単位が揃ったら申請するだけで免許が取れます。 ちなみに単位数に幅があるのは人により違うからです。 中学の英語の免許を取る場合、教科が20単位。教職が31単位(指導法は1単位以上を含む)、選択が8単位となっています。 教科20単位は英語用なので、当然保健体育では使えません。なのでここの20単位分は保健体育を取る必要があります。 続いて選択の8単位は英語系でも良いですし、教職系の教育論のような物でも良いです。 英語系を取ってしまったら駄目ですが、教職系科目であれば保健体育でも使えるので、選択で何を取るかで将来の保健体育の単位も変わって来ます。 また教職は使いまわせる訳ですが、1科目か2科目程度英語科指導法という科目を取っていると思います。これは英語専用なので保健体育科指導法を取る必要があります。 つまり別表第一か別表第四かで必要な単位数も変わりますし、免許申請の方法も多少変わる訳です。 ここのどっちが良いかは人により異なりますが、仮に40単位必要となってくると1年では中々難しいかもです。 逆に21単位とか24単位の場合には取りこぼしをなく取っていければ最短で1年で取れるかも知れません。 なお、通信制の大学で保健体育を取れる大学は日本に1校しないので注意して下さい。(通信制は星槎大学だけです 時々何も考えずに放送大学で単位を取る人が居ますが、放送大学の単位は教職課程の認可を受けていません。そのため別表第一には使えません。 逆に別表第四は単に受験資格としての単位なので別表第四の単位としては使えますが、教職課程の認可を受けていないので教職科目の保健体育指導法が開講されていないため、放送大学だけでは別表第四の受験資格も満たしません。 中々色々細かい部分が多くて大変ですが、是非卒業後も保健体育の免許取得目指して頑張って下さいね。
>現在、早稲田大学人間科学部に在籍しています。(学部2年生です) >教員免許は、本学部で中高の英語、高校の情報を取得予定です。 >最短で中高の体育の教員免許を取得するには、 ※この場合は、 教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」が適用される可能性があり、 (1)保健体育免許の「教科に関する科目」 :実技科目の単位を含めて20単位以上(通信制大学で履修する場合は、25単位以上) (2)保健体育科教育法:8単位以上 昼間の通学の大学へ3年次編入するか、 あるいは、通信制大学へ入学し、 合計28単位以上を追加修得すれば、 中高保健体育免許を、追加取得することができます。 →この場合、 ・保健体育科教育法以外の残り全ての教職科目 ・保健体育の教育実習 ・教科または教職に関する科目 ・介護等体験 ・教職実践演習 の再度の履修は、一切不要です。 →都道府県教育委員会によっては、 「人物に関する証明」は、 「卒業した高校のクラス担任や、卒業した大学のゼミ担当教員に、記入してもらっても、可とする」 「都道府県教育委員会の職員が、面接を行い、証明書を作成するため、 提出は、一切不要である」 ・・・としている場合も、あります。 →そのため、大学へ入学する前に、 まえもって、あらかじめ、 県庁などに設置されている都道府県教育委員会の窓口に行って相談し、 細かい点を確認しておいたほうが良いです。 ☆昼間の通学の大学では、 (例) 「科目等履修生の、保健体育免許取得に必要な、 器械体操実技・水泳実技・ダンス実技など実技科目の履修登録は、 本学の卒業生のみ、特別に許可しています」 「科目等履修生の、保健体育免許取得に必要な、 器械体操実技・水泳実技・ダンス実技など実技科目の履修登録は、 本学の、保健体育免許を取得可能な、体育学部の卒業生のみ、特別に許可しています。 本学の、保健体育免許を取得できない、経済学部・文学部・理学部の卒業生の履修登録は、一切認めていません。」 「本学の卒業生ではない方が、 保健体育免許取得に必要な実習科目の履修をご希望の場合は、 3・2年次編入か1年次入学をしていただく必要がございます」 ・・・といった何らかの履修制限をしている場合が、多いです。 →ですから、 「それでもどうしても、 昼間の通学の大学に通って、保健体育免許をとりたいです!」 ということであれば、 基本的には、3年次編入することになります。 ☆中学や高校の保健体育免許を、通信で取得できる大学は、 今のところ、日本全国で、たったの1校しかありません。 →文部科学省は、 「中学や高校の保健体育免許を取得する学生については、必ず実技科目も履修させ、 実技も学ばせること」 ・・・としています。 →そのため、通信で、中学や高校の保健体育免許を取得する場合であっても、 通信制大学が実施する 「体つくり運動」、「器械体操」、「陸上」、 「水泳」、「バドミントン」、「サッカー」、 「バレーボール」、「柔道」、「ダンス」 、 ・・・といった実技科目の授業(スクーリング)のうち、 ○印のついている科目の授業(スクーリング) ☆木、金、土、日など、平日を含む4日間連続 ☆土、日、土、日の2日間連続×2週 には、必ず参加する必要があります。 http://www.seisa.ac.jp/shikaku/kyoushoku/kyoushoku_hoken.html http://www.seisa.ac.jp/schooling/schooling.html http://www.seisa.ac.jp/schooling/index.html →ですから、 「大事な用事があるので、 実技科目の授業(スクーリング)には、参加しません」 ・・・といったことをしてしまうと、 通信での、中学や高校の保健体育免許の取得は、 できなくなってしまいます。 ☆例えば、 A県 「放送大学には、教職課程がありません。 そのため、放送大学で修得した単位を、 教員免許の単位として使用することは、 別表4の場合であっても、一切認めません」 B県 「放送大学には、教職課程がありません。 そのため、放送大学で修得した単位を、他教科免許の追加取得の単位として使用する場合は、 中学1種・高校1種免許を取得するのなら、最大で10単位まで、 中学2種免許を取得するのなら、最大で5単位まで、とします。 一般的包括的内容についての科目の単位は、 放送大学以外の 取得希望教科の教員免許の課程認定を受けている大学・短大の学部・学科・専攻で履修し、 単位を修得して下さい」 ・・・といった指示が出る場合があり、 都道府県によって、対応がバラバラです。 →ですから、 そもそも、放送大学で修得した単位を全て認めてもらえる、とは限りません。 →そのため、放送大学へ入学する前に、 まえもって、あらかじめ、 県庁などに設置されている都道府県教育委員会の窓口に行って相談し、 細かい点を確認しておいたほうが良いです。
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