運転操作のミスではなく、発作で追突したことが間違いなければ、その事故から2年間は運転免許が停止されます。2年間発作がない状態が維持されれば法的にもてんかんの方の運転は問題ありません。通常の運転者の事故率と比較しても、2年間発作がない状態が維持されたてんかんの方の事故率は極端に高いことがないことは証明されています。 問題は免許停止処分になったということですが、警察がこの事故をどのように把握しているかですね。発作によるものだと分かっていれば2年間は運転できないはずですが、そうなっていないのであれば、警察は発作による事故であるとは思っていない、ということになります。 万が一ご本人が自分に運転適性がない(2年間無発作の状態を維持できていない)ことを知りながら運転しているということであれば、これは万が一次回発作で事故を起こしてしまった場合、かなりの責任を加重して問われることになります。2014年6月からの改正道路交通法はこの罰則の部分がかなり厳しくなっています。また発作による事故が運転適性のない状態で起こると、自動車保険も下りません。また適性がないことを知っていた家族の方などにも民事上の責任追及がなされる可能性もあります。 ですのですべては運転適性があるかどうかに尽きます。2年以内の発作があって運転している場合は道路交通法に違反していますので、本人や家族に運転しないように勧めてください。警察の運転適性相談窓口なども相談に乗ってくれる可能性もありますので、一応参考までにURLを載せておきます。 参考:各県の運転適性相談窓口 https://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/madogutiitirann.pdf
最終発作はいつですか? てんかん治療中でも2年以上運転に支障をきたす発作がなければ自動車の運転はできます。適正検査に合格すれば問題ありません。 発作があったとしても、2年間の経過観察により睡眠中に限った発作、1年の経過観察により単純部分発作なら自動車の運転はできます。 気になるなら当事者に聞いてください。
てんかん持ちは車の運転をしてはいけません・・という法律がありませんのでしょうがないですね。たとえば難聴者も車を運転できるんですが、救急車等のサイレンが聞こえないから危険ですがね~。
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