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バイトの税金について。 以前にも似たような質問をしたのですが、年末調整期に給与明細書でわからない点が浮上してしまい…

バイトの税金について。 以前にも似たような質問をしたのですが、年末調整期に給与明細書でわからない点が浮上してしまい、お聞きしたいです。私のバイトの給与明細書には、 ①支給項目(1、時間外、深夜、調整等含む総時間給。 2、通勤交通費。) ②控除項目(1、所得税。 2、まかない控除。) ③差し引き支給額(支給項目から控除項目を引いたもの。) ④総支給額累計(支給項目すべてを足したもの。) ⑤非課税額累計(交通費をすべて足したもの。) ⑥社会保険累計 ⑦所得税額累計 が記載されています。 そして私は今年度の給料に対して、いわゆる ”130万の壁” を超えないようにすることが目的なのですが、その場合、課税対象の総額を算出するためには、 「③差し引き支給額(①-②)から、④非課税額累計を引いたもの」を毎月足していって、最終的に130万以内になればいいのでしょうか? 以前、店の方に聞いた際、「差し引き支給額を毎月足していけばいい。」みたいなことを言われそのまま鵜呑みにしていたんですが、改めて少し計算してみたところ違和感があったものでこちらに来ました。どなたかよろしくお願いします。

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回答(1件)

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    「③差し引き支給額(①-②)から、④非課税額累計を引いたもの」を毎月足していって、最終的に130万以内になればいいのでしょうか? →間違い 差し引き支給額を毎月足していけばいい。 →これも間違い そもそも税金における「収入(年収)」って何なのか。 1/1~12/31の間に支給された給与賞与の合計額です。 給与は基本給に各種手当を足し、何も引いていない額です。 ただし交通費のみ、一定額まで非課税になります。 非課税の限度は「交通費 非課税」で検索すると国税局HPが一番上に出ますので、それを参照。 相談者さんの場合、①の「支給項目」から「交通費(非課税限度額まで)」を引いたものが「月収」になります。 これを1~12月まで足したものが「収入」になります。 ②は「控除」となっていますが、単純に「給与から引く」の意味合いで使われているだけで、税法上の控除ではありません。 なので収入を計算する場合、①から②をひいてはいけません。 したがって③の差し引き支給額を足していく、というのも誤りという事になります。 ④の総支給から⑤の非課税分を引いたもの、が正解です。 ただし。 130万の壁はもうひとつ意味合いがあります。 「健康保険の扶養」です。 健康保険の場合、見込み年収が130万を超えると扶養を外れなくてはいけません。 この年収は税法上の1/1~12/31とは違い、日付で区切りません。 月収×12ヵ月で計算して130万を超えないかどうか、で判定します。 例えば10月から働き始め・月収13万だとします。 年収は130万に届きませんが、見込み年収は「13万×12ヵ月」は130万を超えてしまうため、働き始めた時点で扶養から外れなくてはいけない、という事になります。 健康保険の扶養は交通費も収入に含みます。 この点もご注意下さい。

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