解決済み
育児・介護休業法について。育児休暇が取れる対象者のことですが「一定の範囲の期間雇用者」とは半年とか1年とかで契約更新が必要な人を言うのでしょうか? 「一定の範囲の期間雇用者」が育休を取る場合、継続勤務年数が1年以上は必要になるのですが契約更新を必要としない雇われ方ならば例え勤務が1ヶ月・2ヶ月で休暇に入ったとしても会社が認めれば育児休暇は取得できますか? 扶養内のパートの場合なので社会保険の加入はありません、もちろん休暇中の給付金もありません。 条件のいい会社に転職をしたいのですが転職後、2ヶ月で産休・育休を取ることになります。 会社側はそれでもいいと言ってくれているのですが育休が法律的に認められないとなると長男が保育園を退園しなくてはなりません。 退園になっては困るので・・・。 転職しないでいまの勤め先にいれば育休は取得できます。
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期間の定めの無い契約の場合は、育児介護休業法上の育児休業の対象としない者ではありません。 保育園の入園の条件が育児介護休業法上の育児休業をしていることが条件であれば、法律上の育児休業に該当します。 育児・介護休業法により対象としない労働者と,労使協定により対象としないことができる労働者があります。 育児・介護休業法では,次の労働者を育児休業の対象外としています。 ① 日々雇い入れられる者 ② 期間を定めて雇用される者で,次の条件に該当しない者 (イ)休業の申出時点において,同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上の者 (ロ)子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(子が1歳に達する日から1年を経過する日までの間に労働契約期間が終了し,かつ,労働契約の更新がないことが明らかである者を除く) 育児・介護休業法では,次に該当する者は労使協定を締結すれば育児休業の対象外とすることができると定めています。 ① 入社1年未満の労働者 ② 労働者の配偶者で,育児休業の申出に係る子の親である者が次のいずれにも該当する場合の労働者 (イ)職業に就いていない者(育児・介護休業法に基づく育児休業その他の休業により就業していない者を含む)であること (ロ)心身の状況が申出に係る子の養育をすることができる者であること (ハ)6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定でないか,または,産後8週間以内でない者であること (ニ)申出に係る子と同居している者であること ③ 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 ④ 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 入社1年未満の労働者は,前職の雇用保険の加入期間が通算される場合を除くと,雇用保険の育児休業給付の受給資格 を得られませんので,育児休業を取得することによる恩恵が少ない者といえると思われます。 ただ保育園のことに関しては詳しくは分かりませんので、規約をもう一度確認されたほうがいいと思います。
なるほど:1
その会社がいい、と言ってくれるのであれば大丈夫ですよ。 法は、企業が果たさなければならない最低限度を規定しているだけであって、それを上回る取扱いをすることは、 一向に構わないわけですから。 法では、以下の方は労使協定によって対象から除外できる、と言う定めになっています。 ・引き続き雇用された期間が1年に満たない者 ・配偶者が常態として子を養育できる者 ・申出日から1年(介護休業は93日)以内に雇用関係が終了することが明らかな者。 ・1週間の所定労働日数が2日以下の者
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