解決済み
コンビニでバイトし始めて2年が経つんですが、ふと思いだして厚生労働省のホームページを見ながら有給休暇の計算をしたところ、7+8=15日分の有給休暇があることを知り、店長に有給休暇取らせてくださいと言ったところ、アルバイトに有給休暇があるわけ無いじゃんと言われました。どうしたらいいですか
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アルバイトにも、パートにも、契約した所定労働日が80%以上の出勤であれば、その所定労働日数に応じた休暇日数が、付与されます。 店長の話は、不機嫌最中だったから、煩く思えわれたのでしょう。 2年経過では、6ヶ月後と、1年6か月後に付与されたものを利用できます。 貴方の計算では、週4日勤務のようですが、出勤率は80%をクリアしていますか? 1日でも不足は付与せずです。 社内ルールがあるようですから、機嫌のいい時聞きましょう。
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