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コンビニでバイトし始めて2年が経つんですが、ふと思いだして厚生労働省のホームページを見ながら有給休暇の計算をしたところ、…

コンビニでバイトし始めて2年が経つんですが、ふと思いだして厚生労働省のホームページを見ながら有給休暇の計算をしたところ、7+8=15日分の有給休暇があることを知り、店長に有給休暇取らせてくださいと言ったところ、アルバイトに有給休暇があるわけ無いじゃんと言われました。どうしたらいいですか

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、仲間を集めましょう。一人で交渉しても解雇されておしまいです。 次にこっそり録音する用意をしましょう。スマホアプリでも良いですが事前に録音出来るかどうか確認して下さい。 仲間を集めて交渉に乗り込みましょう。「労働基準法を勉強した。有給休暇を認めないなら労働基準監督署に行くが認めるか?」と詰め寄ります。 認めない場合、交渉の録音を文書化します。 雇用契約書と交渉文書を持って仲間と一緒に労働基準監督署に行って相談して下さい。その後は監督官のアドバイスに従って行動すれば良いでしょう。

  • アルバイトにも、パートにも、契約した所定労働日が80%以上の出勤であれば、その所定労働日数に応じた休暇日数が、付与されます。 店長の話は、不機嫌最中だったから、煩く思えわれたのでしょう。 2年経過では、6ヶ月後と、1年6か月後に付与されたものを利用できます。 貴方の計算では、週4日勤務のようですが、出勤率は80%をクリアしていますか? 1日でも不足は付与せずです。 社内ルールがあるようですから、機嫌のいい時聞きましょう。

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